2015年12月28日月曜日

2015年12月24日木曜日

自賠責保険の支払基準(28):死亡による損害(1)

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。
後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。

2015年12月17日木曜日

自賠責保険の支払い保険額は正しいか?

少し古い資料になりますが、次の数字は何を表しているでしょう?

  平成14年度 42件  約4,400万円
  平成15年度 43件  約9,200万円
  平成16年度 25件  約5,200万円

2015年12月16日水曜日

自賠責保険の支払基準(27):後遺障害による損害-慰謝料(2):被扶養者がいる場合

() ① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。

() 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。


2015年12月11日金曜日

自賠責保険の支払基準(26):後遺障害による損害-慰謝料(1)

2 慰謝料等
() 後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級  1,600万円
第2級  1,163万円

② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級  1,100万円
第2級    958万円
第3級    829万円
第4級    712万円
第5級    599万円
  第6級    498万円
  第7級    409万円
  第8級    324万円
第9級    245万円
第10級   187万円 
第11級   135万円
第12級    93万円
第13級    57万円
第14級    32万円

2015年12月4日金曜日

【告知】12月13日 行政書士の無料相談会があります@枚方・大阪

1213日 行政書士の無料相談会のご案内


1213日(日)に、行政書士の無料相談会があります。

私も参加予定ですので、
交通事故による後遺障害の等級認定、自賠責請求
などの相談に応じることができます。

交通事故のお悩みの方は、ぜひこの機会にお越しください。


日時:20151213日(日曜日) 13:0015:00
場所:枚方市民会館
   大阪府枚方市岡東町8-33

アクセス(PDF



自賠責保険の支払基準(25):後遺障害による損害-逸失利益(5):その他働く意思と能力を有する者

() その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上
限とする。

自賠責保険の支払基準(24):後遺障害による損害-逸失利益(4):幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

() 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与
額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

2015年12月2日水曜日

加害者が自賠責保険にしか入っていない!(前) ~ 損害賠償は受けられない!?

交通事故の加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険しか入っていなかった、というケースが少なからずあります。

任意保険(対人賠償)の加入率は、全国平均で73.4%、加入率の最低が沖縄県の52.9%、最高は大阪府の81.9%となっています。(いずれも20143月末)

沖縄県では、およそ2分の1の確率で加害者側が任意保険未加入ということになります。

では、加害者側が任意保険に入っていない場合(自賠責保険のみの場合)、被害者の損害はどのようになるのでしょうか。

加害者が自賠責保険にしか入っていない!(後) ~ 無保険車傷害保険が使えるケース

加害者側が、自賠責保険だけで、任意保険に加入していないケースがあります。

そのような事故で、死亡又は後遺障害が残った場合に、被害者側の任意保険が、加害者側が負担すべき損害賠償額のうち自賠責保険等を超える部分について支払ってくれるのが、無保険車傷害保険です。

通院頻度について

交通事故に限らず、何かのアドバイスについて間違っている、あるいは間違っているとはいかないまでも疑問を感じる内容のものが見受けられます。

先日、交通事故に遭われた方が、(交通事故の専門家かどうかわかりませんが)法律家の方から、「あまり病院に行きすぎるな」(痛くないのに行くな、という意味だそうですが...)というアドバイスをされたということを聞いて、ちょっと驚きました。

所詮、他人事... されど、所詮、他人事?

交通事故の被害者の方が時々仰る言葉に
「医者や保険会社の人って、交通事故の被害者って所詮、他人事ですよね」
というものがあります。

2015年12月1日火曜日

自賠責保険の支払基準(23):後遺障害による損害-逸失利益(4):有職者(3):失業者

③ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とある
のは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。

2015年11月19日木曜日

【告知】11月22日 寝屋川市での行政書士無料相談会に参加します!

1122日に、(大阪府)寝屋川市で開催される、行政書士会枚方支部の無料相談会に、相談員として参加します。

交通事故に関いて、自賠責保険等の賠償額(保険料)や、後遺障害の等級認定等について、ご相談に応じます。

これらの件でご相談を希望される近隣の方は、ぜひお越しください。

但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。

日時:20151122日(日曜日) 13:0015:00
場所:寝屋川市総合センター(大阪府寝屋川市池田西町28-22)

 交通事故に関するご相談は、こちらのフォームからお気軽に。

2015年11月17日火曜日

自賠責保険の支払基準(22):後遺障害による損害-逸失利益(3):有職者(2)

② 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高
い額。

2015年11月13日金曜日

脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定に関する必要書類

交通事故などによる脳外傷に起因して、高次脳機能障害が残る可能性があります。

高次脳機能障害が残った場合、後遺障害の等級認定を得る必要がありますが、そのためには、
「保険金(共済金)・損害賠償額支払請求書」、「仮渡金支払請求書」
「事故証明書」
「事故発生状況報告書」
「請求者の印鑑証明書」
などのほか、次の書類等が必要になります。

2015年11月9日月曜日

自賠責保険の支払基準(21):後遺障害による損害-逸失利益(2):有職者(1)

() 有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
① 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の
年相当額のいずれか高い額。

2015年11月4日水曜日

自賠責保険の支払基準(20):後遺障害による損害-逸失利益

1 逸失利益
逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表Ⅰ)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

2015年10月30日金曜日

自賠責保険の支払基準(19):後遺障害による損害

第3 後遺障害による損害

後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。

2015年10月29日木曜日

交通事故の「残念」な誤解(1) ~ 「保険会社は被害者の味方」

交通事故の案件を扱っていると、いろいろな誤解が「常識」のようにまかり通っていることに気づかされます。

そして、その間違った常識によって、損をしている(正当な権利主張ができなくなっている)ことが多くあります。

2015年10月28日水曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(6・終) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(4):慰謝料

外国人の交通事故被害者に対する保険金支払いについて、最後に慰謝料についてまとめます。

慰謝料には、
 ・ 傷害に対する慰謝料(入通院慰謝料)
 ・ 後遺障害の慰謝料
 ・ 死亡慰謝料
に分けられ、それぞれ別に計算します。

例えば、交通事故後、何日か入院と通院をして治療をしたが、後遺障害が残ってしまった場合には、入通院慰謝料と後遺障害の慰謝料が支払われます。

数日の入院後、死亡したような場合も同様です。

入通院慰謝料については、日本人と特に違いはありませんが、後遺障害や死亡慰謝料については、少し違い部分もあります。

2015年10月27日火曜日

自賠責保険の支払基準(18):傷害による損害-慰謝料(2):妊婦の流産、又は死産

() 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
() 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
() 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。

2015年10月16日金曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(5) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(3):逸失利益

(3)逸失利益 
逸失利益とは、交通事故による後遺障害によって、事故前のように労働ができなくなり、収入が減少することによって失われる利益のことです。

逸失利益の計算方法は次の通りです。

 収入額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

労働能力喪失率は、後遺障害の等級により決まっています。

外国人の交通事故被害者に関する考えて方について、在留状況に関連して説明します。

2015年10月15日木曜日

自賠責保険の支払基準(17):傷害による損害-慰謝料(1):治療期間、実治療日数

() 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
() 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
() 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。

2015年10月7日水曜日

【告知】行政書士による無料相談会(寝屋川・枚方)~ 交通事故の相談にも応じます!

1018日に、(大阪府)枚方市で開催される、行政書士会枚方支部の無料相談会に参加します。


交通事故の相談にも応じることができますので、後遺障害の等級認定等でお悩みの場合には、ぜひお越しください。

但し、無料相談会ですので、原則として一般的な回答になります。

 ・ 後遺障害の等級認定に対する具体的な検討
 ・ 等級認定に対する異議申立ての具体的な内容
 ・ 賠償額の計算
といったことには応じられないこともありますので、ご了承ください。


日時:
20151018日(日曜日) 9:0018:00

場所:
イオンモール寝屋川 2階 (大阪府寝屋川市緑町5-8)



予約は不要です。
当日、直接会場にお越しください。


自賠責保険、支払いません! ~ 免責の三条件

事故を起こした場合、加害者側が次の3つの条件を満たしていることを立証しなければ、自賠責の賠償責任を免れないとしています。

2015年10月6日火曜日

自賠責保険の支払基準(16):傷害による損害-休業損害(5):有職者、家事従事者以外

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

2015年10月1日木曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(4) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(2):休業損害


(2)休業損害
日本での在留活動に制限がない在留資格(日本人の配偶者など)を持っている場合、日本人と全く同じに算定します。

・ 就労可能な在留資格を持っている外国人
・ 就労可能な在留資格を持っておらず、日本で就労していない外国人
・ 就労可能な在留資格を持っていないが、不法に就労していた外国人
・ 密入国者
に分けて見ていきます。

2015年9月30日水曜日

自賠責保険の対象となる事故発生の場所 ~ 例えば、「駐車場」での事故

交通事故が発生するのは、道路上だけとは限りません。

例えば、駐車場においても、接触事故や追突事故などが生じることがあります。

では、駐車場における事故は、自賠責保険の支払いの対象となるのでしょうか。

2015年9月29日火曜日

アンタなんて「他人」よっ! ~ 運行供用者と同乗者、対人賠償の対象

自賠責で、損害賠償の責任を負うのは「自動車の運行供用者」されています。

この「自動車の運行供用者」には、
 ・ 自動車の所有者
 ・ 自動車を運転していた人
などが含まれます。

2015年9月28日月曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(3) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(1):積極損害

外国人が交通事故の被害者となった場合、賠償額(保険金)の算出で問題になるのが、外国人の在留資格(一般的には「ビザ」と呼ばれているもの)です。

日本人が被害者である場合とは異なり、日本における、在留中の活動内容及び滞在の可能性等を考慮する必要があります。


外国人の在留状況を主として次のように分類し、各損害について説明していきます。
1)永住者など
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者

2)就労可能な在留資格を持っている外国人
技術・人文知識・国際業務、等の在留資格を持っている外国人

3)就労可能な在留資格を持っておらず、日本で就労していない外国人
短期滞在、留学等の在留資格を持っている外国人

4)就労可能な在留資格を持っていないが、不法に就労していた外国人
不法滞在者、オーバーステイ等の外国人

5)密入国者(不法入国者)

なお、ここで説明する考え方は一つの例であり、この通りの支払がなされるとは限りません。

2015年9月21日月曜日

自賠責保険の支払基準(15):傷害による損害-休業損害(4):家事従事者

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

2015年9月17日木曜日

自賠責保険の支払基準(14):傷害による損害-休業損害(3):有職者・パートタイマー等

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

後遺障害が発生したときに利用できる公的補助(概要)

交通事故で後遺障害が生じた場合、後遺障害の等級認定を受け、その等級に応じて保険金(後遺傷害慰謝料や逸失利益)を受け取ることができます。

しかし、被害者の過失割合が大きい場合等では、保険金だけでは足りないこともあります。

そのような場合には、交通事故の被害者が利用できる公的補助の利用も検討してください。

2015年9月14日月曜日

自賠責保険の支払基準(13):傷害による損害-休業損害(2):有職者・事業所得者

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

2015年9月11日金曜日

自賠責保険の支払基準(12):傷害による損害-休業損害(1):有職者・給与所得者

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

9月13日 枚方の無料相談に参加します! ~ 交通事故のご相談、対応します

913日に、(大阪府)枚方市で開催される、行政書士会枚方支部の無料相談会に、相談員として参加します。

交通事故の相談に応じることができますので、後遺障害の等級認定等でお悩みの場合には、ぜひお越しください。

2015年9月7日月曜日

自賠責保険の支払基準(11):傷害による損害-積極損害・その他の費用

()治療関係費及び()文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。

2015年9月3日木曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(2) ~交通事故の準拠法

(2)交通事故の準拠法
日本人と外国人が日本で事故を起こしたような場合、あるいは、A国の外国人とB国の外国人が日本で事故を起こしたような場合など、複数の国の人や場所が絡む場合、どこの国の法令を適用して法律問題を解決するのか、という問題があります。

このような、複数の国の法令が関係する場合に、当事者間で適用すべき法のことを「準拠法」といいます。

2015年9月2日水曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(1) ~ 交通事故の国際裁判管轄

日本に滞在している外国人(外国籍の方)が被害者や加害者となった場合には、一方又は双方の当事者が外国人であることから、渉外事件(渉外交通事故)となります。

外国人が被害者になった場合でも、当然、損害賠償を受けることができます。

しかし、渉外事件(渉外交通事故)の場合には、当事者の双方が日本人である場合と異なった問題が生じます。


(1)交通事故の国際裁判管轄

2015年9月1日火曜日

自賠責保険の支払基準(10):傷害による損害-積極損害・文書料

 () 文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

2015年8月28日金曜日

保険会社は誤魔化し、騙す...

このブログでもたびたび書いていることですが、保険会社も営利企業であり、利益を追求する会社です。
(今はほとんどないと思いますが、「相互会社」の形態をとっていたころは、互助的な性質があり、「非営利」でした。)

利益を上げるためには、外部的に次のことが必要となります。
 ・ 保険の契約者を増やす
 ・ 支払う保険金の額を減らす

「お客様への対応」「安い保険料」などをアピールしているのは、「保険の契約者を増やす」ための宣伝であり、テレビCM等でよく見ると思います。

一方、交通事故の被害者が直面するのが「支払う保険金の額を減らす」というほうです。

2015年8月27日木曜日

ひき逃げ、自賠責保険の未加入(無保険車)で賠償が受けられない! ~ 政府の保障事業

交通事故で、次のような場合...

 (1)有効な自賠責保険契約がなかった
(2)ひき逃げで加害者が分からない
(3)加害者が盗難車で自賠責保険が使えない

このような場合に自賠責保険が使えず、被害者が損害賠償を受けことができずに不利益を被ることがあります。

このような場合に、政府が被害者に対し、損害の填補を行うための政府保障事業が定められています。

2015年8月26日水曜日

高次脳機能障害とは

交通事故や脳卒中などで脳が損傷されると、脳の認知機能に障害が起こることがあり、記憶能力の障害、集中力や考える力の障害、行動異常、言葉障害などが生じることがあります。

これらの障害を「高次脳機能障害」と言います。

交通事故による高次脳機能障害は、脳外傷により脳が損傷されたために生じるものです。

典型的な症状として次のようなものがあります。

2015年8月25日火曜日

自賠責保険の支払基準(8):傷害による損害-積極損害・治療関係費(6):義肢等の費用

⑨ 義肢等の費用
ア 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。
イ アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。
ウ ア及びイの場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については、50,000円を限度とする。

2015年8月24日月曜日

自賠責保険の支払基準(7):傷害による損害-積極損害・治療関係費(5):柔道整復等の費用

⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

2015年8月21日金曜日

自賠責保険の支払基準(6):障害による損害-積極損害・治療関係費(4):諸雑費

⑦ 諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。
ア 入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。

イ 通院又は自宅療養中の諸雑費
必要かつ妥当な実費とする。

2015年8月18日火曜日

医療照会とは

交通事故の被害者が、治療により入通院をしている場合、保険会社は、入通院先の医師に問い合わせをし、診断書や診療報酬明細書の記載内容などをチェックしたります。

これを医療照会と言います。

「治療」と「後遺障害」(補)

以前、「治療」と「後遺障害」というタイトルで記事を書きました。


これをもう少し説明しますと、

自賠責保険の支払基準(5):傷害による損害-積極損害・治療関係費(3):看護料

⑥ 看護料
ア 入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,100円とする。

イ 自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。
() 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
   立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
() 近親者等
   1日につき2,050円とする。

ウ近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ()の額を超える
ことが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。

2015年8月17日月曜日

「第三者行為による傷病届」とは ~ 交通事故で健康保険を使う場合には忘れずに!

交通事故による治療でも、健康保険が使えることは以前にも書きました。

健康保険を利用する場合には、「第三者行為による傷病届(第三者による被害届)」を出す必要があります。

2015年8月15日土曜日

自賠責保険の被害者請求のメリットとは(4) ~ 過失の立証

誰かの行為によって、他人の財産に損害を与えたり、負傷させたりすることを不法行為と言い、加害者は不法行為責任を負います。

具体的には、その損害を賠償することになります。

2015年8月14日金曜日

症状固定とは ~ 損害賠償の側面

治療を継続しても、症状の改善が望めない段階になると、「症状固定」となります。

これは医学的な面からのお話しです。

これに対し、損害賠償の面から考えることも重要です。

2015年8月13日木曜日

症状固定とは ~ 医学的な側面

症状固定とは、「これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態に達した」段階のこととされています。

投薬やリハビリ等で、一時的には症状の回復が見られても、また痛みが出て... というようなことを繰り返し、全体的には症状の経過が平行線となっているような場合です。

「症状固定」という言葉(用語)は、医学的なものではなく、保険実務上のものです。

2015年8月12日水曜日

自賠責保険の支払基準(4):傷害による損害-積極損害・治療関係費(2)

⑤ 通院費、転院費、入院費又は退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。

2015年8月10日月曜日

調停の事例(1) ~ 入通院慰謝料の計算方法について

先日、保険会社から弁護士に対応が移り、弁護士がきっちりと対応しないまま、調停を申し立てられた事案の、第2回期日がありました。

第1回の期日は約1か月前にあり、その際に、当方の考えた方をまとめた書面を提出しました。

論点は大きく3つ、(1)慰謝料の計算方法、(2)休業損害の処理、(3)過失割合、でした。
(今回の事故では、後遺症(後遺障害)はなかったのは、なによりでした。)

今回の期日で、(1)について、「主張通りの金額が支払われるでしょう」とのkとで、当方の主張がほぼ100%認められたようです。

自賠責保険の支払基準(3):傷害による損害-積極損害・治療関係費(1)

第2 傷害による損害
1 積極損害
() 治療関係費
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。

① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。

② 診察料
初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。

③ 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。

④ 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。

2015年8月7日金曜日

自賠責保険の「仮渡金」請求の必要書類

自賠責保険の被害者請求をしている場合、治療費等の当座のお金が必要になります。
(一括払いの場合、治療代は保険会社が立て替え払いをしてくれている場合がほとんどです。)

このような当座の費用のために、一定の金額を速やかに支払われるのが「仮渡金」です。

仮渡金の請求は、加害者が加入している損害保険会社(組合)に対して行います。

請求には、次の書類が必要になります。

2015年8月6日木曜日

むち打ちと「脳髄液減少症」

むち打ちの症状には、次のようなものがあります。
・ 頸(くび)の痛み、痺れ
・ 上肢(うで)の痛み、痺れ
・ 頭痛、めまい
・ 吐き気
・ 耳鳴り
・ 倦怠感

これらの中には、「むち打ち」ではなく別の原因による場合があります。