2016年12月23日金曜日

交通事故の通報と「事故証明書」(前編)~「警察には通報せず、示談で」に要注意

交通事故が起きた際、被害者にも目に見えてケガなどがなく、さほど大きな被害もなさそうな場合に、加害者側が「警察には通報せず、示談で済ませよう」と言ってくる場合があります。

しかし、後々のことを考えた場合、この対応は望ましくありません。

例えば、事故が発生したときにケガをしていなくても、後にむち打ちなどの症状が出る場合があります。

2016年12月14日水曜日

自賠責保険の支払基準(39・終):減額(2)-受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

2 受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険(共済)金額に満たない場合には積算した損害額から、保険(共済)金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。

自賠責保険の支払基準(38):減額(1)-重大な過失による減額

第6 減額
1 重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険(共済)金額に満たない場合には積算した損害額から、保険(共済)金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。

減額適用上の被害者の過失割合が7割未満の場合
 減額無し

減額適用上の被害者の過失割合が7割以上8割未満の場合
後遺障害又は死亡に係るもの  減額割合 2割
傷害に係るもの        減額割合 2割

減額適用上の被害者の過失割合が8割以上9割未満の場合
後遺障害又は死亡に係るもの  減額割合 3割
傷害に係るもの        減額割合 2割

減額適用上の被害者の過失割合が9割以上10割未満の場合
後遺障害又は死亡に係るもの  減額割合 5割
傷害に係るもの        減額割合 2割

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年12月18日:寝屋川市

20161218日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、
大阪府寝屋川市で開催されます。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。

次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。
 ・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
 ・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
 ・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
 ・ 自賠責保険の被害者請求を考えている

但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。

予約等は不要です。
直接会場にお越しください。

日時:20161218日(日曜日) 13:0015:00
場所:寝屋川市総合センター(総合福祉センター) 4階
大阪府寝屋川市池田西町2822

#行政書士 #無料相談 #枚方 #寝屋川 #交野 #交通事故 #自賠責 #後遺障害の等級 #異議申立て #保険会社 #保険金

2016年12月12日月曜日

【期間限定】 無料で「後遺障害の認定(非該当)」の内容をチェックします! 🚙

交通事故による傷病が症状固定となった場合、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害の認定を受ける手続きを行うことになります。

しかし、
 ・ 後遺障害の認定が得られない(非該当)
 ・ 等級が後遺症の内容に合っていない(等級が低い)

という結果が出る場合があります。

2016年11月16日水曜日

自賠責保険の支払基準(37):死亡に至るまでの傷害による損害

第5 死亡に至るまでの傷害による損害

死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害〔治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料その他の費用〕、休業損害及び慰謝料とし、「第2 傷害による損害」の基準を準用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。

2016年11月14日月曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年11月20日:寝屋川市

20161120日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、大阪府寝屋川市で開催されま
す。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。

次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。
 ・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
 ・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
 ・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
 ・ 自賠責保険の被害者請求を考えている

但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。

予約等は不要です。
直接会場にお越しください。


日時:20161120日(日曜日) 13:0015:00
場所:寝屋川市総合センター(総合福祉センター) 4階

大阪府寝屋川市池田西町2822

2016年10月26日水曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年10月30日:枚方市

20161030日に、
行政書士会枚方支部の無料相談会が、大阪府枚方市で開催されます。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。

次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。
 ・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
 ・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
 ・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
 ・ 自賠責保険の被害者請求を考えている


但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。

予約等は不要です。
直接会場にお越しください。

日時:20161030日(日曜日) 10:0015:00
場所:京阪電車 枚方市駅 中央改札横


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2016年8月30日火曜日

自賠責保険の支払基準(36):死亡による損害(8)-遺族の慰謝料

4 遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認
知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。
なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。

2016年8月19日金曜日

後遺障害「非該当」の理由 ~ 因果関係はない!?

交通事故による後遺症がある(と、思われる)のに、後遺障害の認定としては「非該当」となってしまうことがあります。


「非該当」の理由としては、大きく2つ考えられます。
 ・ 後遺症があることについて立証できていない
 ・ 交通事故との因果関係が立証できていない


今回は、
「交通事故との因果関係が立証できていない」についてです。

2016年8月14日日曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年9月4日:枚方市

201694日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、(大阪府)枚方市で開催され
す。


交通事故に関する相談にも応じることが可能です。

次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。

2016年8月12日金曜日

後遺障害「非該当」の理由 ~ 後遺症はない!?

交通事故による受傷後、症状固定とされて後遺障害診断書が作成されます。

後遺障害診断書を出しても、必ずしも後遺障害と認定されるわけではありません。

 後遺障害としては「非該当」とされる

ということがあります。

どのような場合に、そのようなことが起こるのでしょうか。

2016年8月5日金曜日

【期間限定】 無料で「後遺障害の認定(非該当)」をチェックします! 🚙

交通事故による傷病が症状固定となった場合、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害の認定を受ける手続きを行うことになります。

しかし、
  後遺障害の認定が得られない(非該当)
 ・ 等級が後遺症の内容に合っていない(等級が低い)

という結果が出る場合があります。


この場合、異議申立てをすることが可能ですが、まずは後遺障害の審査に対する結果(等級認定の理由、又は非該当の理由)を確認する必要があります。


今回、この確認を期間限定で、無料で行うサービスを実施します。


認定された等級や、非該当の結果に納得がいかない方、異議申立てを検討したい方はぜひこの機会をご利用ください。


期間:2016年 8月6日(土)~8月20日(土) 受付分

内容:後遺障害の認定(非該当)の通知、及び後遺障害診断書等のお書類(写し)を送っていただき、認定(非該当)の結果の理由(原因)を検討し、その上で等級アップ又は認定獲得の可能性について報告します。


お問合せ、ご依頼は、相談フォーム 又は メール(infoアットtakagi-office.biz  ※‘アット’を‘@'に変えてください)で「無料相談希望」と書いてお送りください


こちらもご覧ください

  

#後遺障害診断書 #症状固定 #後遺障害 非該当 #後遺障害 等級認定 #異議申立 #無料相談

2016年8月2日火曜日

後遺障害「非該当」 ~ 「認定」・等級アップのための「異議申立て」への第一歩

後遺障害は、後遺症があるからといって必ずしも認定される、あるいは想定していた等級が認定されるわけではありません。

 後遺障害としては「非該当」とされた
 低い等級で認定された

ということがあります。

ここで重要なことは、その理由です。

2016年7月24日日曜日

自賠責保険の支払基準(34):死亡による損害(7)-逸失利益(5): 年金等の受給者

() ()にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて得られた額と、年金等から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-2)から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を差し引いた係数を乗じて得られた額とを合算して得られた額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。
① 有職者
事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。
② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、
58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
③ その他働く意思と能力を有する者
年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、
年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
() 生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から35%を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費として控除する。

2016年7月14日木曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年8月14日:枚方市

2016814日に、行政書士会枚方支部による無料相談会が、(大阪府)枚方市で開催さ
れます。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。


次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。

2016年6月15日水曜日

異議申し立ての実例 ~ 難聴が後遺障害として認められた事例(後編) : 専門家の役割とは

交通事故により難聴が発症したと考えられるケースですが、後遺障害として認定されませんでした。


後遺障害として認定されなかった理由としては、次の二点がポイントになります。
・ (一般論として)事故によって難聴が起こるのかどうか。
・ (今回の被害者の難聴について)その事故によって難聴が起こったのかどうか。


後遺障害「非該当」の認定を覆すには、これらについて立証する必要があります。

2016年6月10日金曜日

異議申し立ての実例 ~ 難聴が後遺障害として認定された事例 (前編)

後遺障害に認定について不服がある場合は、異議申し立てをすることが可能です。

しかし、単に「ココが痛いから後遺障害として認定してくれ」という主張や、「この部位に障害が乗っているから認定してくれ」という主張ではなかなか認められないのが実情です。

異議申し立てをする際には、「認定に異議を申し立てます。」という内容だけでも良いとされていますが、非該当の理由等を確認し、追加資料等で後遺症があることを立証していくことが重要となります。

2016年5月26日木曜日

自賠責保険の支払基準(33):死亡による損害(6)-逸失利益(4): 働く意思と能力を有する者

③ その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を
上限とする。

2016年5月11日水曜日

「示談」は「和解(契約)」とは違うのか? ~ 示談の際の注意点

交通事故が発生した場合、治療等も終了し損害賠償の支払い等で保険会社との間で「示談」をして終了する、という流れが一般的です。


ところで、あるところで、
「示談」と「和解」は違う、という記述を見ました。

和解とは、
当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる

と定められている契約(典型契約、有名契約)の一つです。


その記述では、概略、
・ 示談は、互いに譲歩(互譲)しなくても成立する
・ 示談には、契約のような確定効がないので、後で蒸し返すことができる
と書かれていました。

2016年5月10日火曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年6月12日:枚方市

2016612日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、(大阪府)枚方市で開催されます。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。


次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。
 ・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
 ・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
 ・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
 ・ 自賠責保険の被害者請求を考えている


但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。


予約等は不要です。
直接会場にお越しください。


日時:2016612日(日曜日) 13:0015:00
場所:枚方市民会館(大阪府枚方市岡東町8-33)
アクセス(PDF

#行政書士 #無料相談 #枚方 #寝屋川 #交野 #交通事故 #自賠責 #後遺障害の等級 #異議申立て #保険会社 #保険金


2016年4月22日金曜日

自賠責保険の支払基準(32):死亡による損害(5)-逸失利益(3):幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給
与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

2016年4月19日火曜日

【追加告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年4月24日:寝屋川市

2016424日に、行政書士会枚方支部による無料相談会が、(大阪府)寝屋川市で開催されます。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。

次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。
 ・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
 ・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
 ・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
 ・ 自賠責保険の被害者請求を考えている

但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。

予約等は不要です。
直接会場にお越しください。

日時:2016424日(日曜日) 13:0015:00
場所:枚方市民会館(大阪府寝屋川市秦町41番1号)

#行政書士 #無料相談 #枚方 #寝屋川 #交野 #交通事故 #自賠責 #後遺障害 #等級認定 #異議申立て #保険会社 #保険金

2016年4月17日日曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年5月8日:枚方市

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 201658日:枚方市

201658日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、(大阪府)枚方市で開催されます。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。

次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。

 ・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
 ・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
 ・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
 ・ 自賠責保険の被害者請求を考えている


但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。

予約等は不要です。
直接会場にお越しください。


日時:201658日(日曜日) 13:0015:00
場所:枚方市民会館(大阪府枚方市岡東町8-33)
アクセス(PDF


#行政書士 #無料相談 #枚方 #寝屋川 #交野 #交通事故 #自賠責 #後遺障害 #等級認定 #異議申立て #保険会社 #保険金

2016年3月10日木曜日

自賠責保険の支払基準(31):死亡による損害(4)-逸失利益(2):有職者

① 有職者
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)
の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者について
は、それぞれに掲げる額を収入額とする。

2016年3月8日火曜日

脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定の等級と考え方

高次脳機能障害については、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残」すものとして、(自動車損害賠償保障法施行令)後遺障害等級表・別表第一の1級1号、2級1号、及び別表第二の3級3号、5級2号、7級4号、9級10号に分類され、後遺症の内容によりこれらのいずれかに該当すれば、後遺障害として認定されることとなります。


各号において、後遺障害の概要が記載さていますが、自賠責保険の高次脳機能障害の認定にあたって補足的な考え方が示されています。


高次脳機能障害ではないか、と疑われる場合には、各種の検査等に加え、この考え方に即した「立証」も必要です。

2016年3月7日月曜日

自賠責保険の支払基準(31):死亡による損害(4)-逸失利益(2):有職者(1)

① 有職者
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)
の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者について
は、それぞれに掲げる額を収入額とする。

2016年3月5日土曜日

自賠責保険の支払基準(30):死亡による損害(3)-逸失利益(1)

2 逸失利益
() 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

2016年2月25日木曜日

【告知】行政書士による無料相談のご案内 2016年3月13日:枚方市

【告知】行政書士による無料相談のご案内 2016313日:枚方市
2016313日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、(大阪府)枚方市で開催されます。


交通事故に関する相談にも応じることが可能です。

 ・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
 ・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
 ・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
 ・ 自賠責保険の被害者請求を考えている

これらの件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。

但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。


予約等は不要です。
直接会場にお越しください。


日時:2016313日(日曜日) 13:0015:00
場所:枚方市民会館 3F
   大阪府枚方市岡東町8-33

アクセス(PDF

2016年1月25日月曜日

接骨院等の「治療費0円」にご注意

接骨院(整骨院、柔道整復師)のHPを拝見していると、時々「治療費は0円になります」というコメントが書かれているケースを目にします。

治療費が0円になるので安心して通院してください、ということでしょう。

なぜ「治療費が0円」になるのかというと、「自賠責で支払われるから」とのことです。


しかし、ご承知のことと思いますが、これには注意が必要です。

2016年1月6日水曜日

後遺障害の認定は異議申し立てが当たり前!?

交通事故による受傷後、後遺症が残った場合、後遺障害の認定が得られると、これに関する慰謝料等が支払われます。

どのような症状、障害が後遺障害に該当するかについては、等級表を見て検討します。

後遺障害に該当すると思われる場合には、主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらい、後遺障害の認定を申し立てます。

後遺障害診断書を出して申立てをすれば、後遺障害としてスグに認定してくれる、と思われている方も多いのですが、実際にはそうではありません。

2016年1月5日火曜日

「一括払いが一般的です」と言われる場面

交通事故に関する賠償の方法(保険金の支払い)について、自賠責保険について被害者請求をして、その後に任意保険からの支払いを受ける方法と、任意保険会社が自賠責について一緒に手続きを進める一括払いの方法の、大きく2種類があることはご承知のことと思います。
(但し、自賠責保険では「加害者請求」を原則としています。)

この2つの方法のうち、一括払いでは交通事故の被害者にとって不利なことが多く、自賠責保険の被害者請求をお勧めしています。

2016年1月4日月曜日

自賠責保険の支払基準(29):死亡による損害(2)-葬儀費

1 葬儀費
() 葬儀費は、60万円とする。
() 立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。