2016年11月16日水曜日

自賠責保険の支払基準(37):死亡に至るまでの傷害による損害

第5 死亡に至るまでの傷害による損害

死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害〔治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料その他の費用〕、休業損害及び慰謝料とし、「第2 傷害による損害」の基準を準用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。

2016年11月14日月曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年11月20日:寝屋川市

20161120日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、大阪府寝屋川市で開催されま
す。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。

次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。
 ・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
 ・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
 ・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
 ・ 自賠責保険の被害者請求を考えている

但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。

予約等は不要です。
直接会場にお越しください。


日時:20161120日(日曜日) 13:0015:00
場所:寝屋川市総合センター(総合福祉センター) 4階

大阪府寝屋川市池田西町2822