交通事故が発生した場合、加害者側は損害賠償をする義務が生じます。
もともと損害賠償による(加害者側の)損失を填補するのが、(任意)保険という制度です。
自賠責保険は、被害者側に対する最低限の損害賠償を、迅速に行うために設けられた制度です。
この、性質の違う二つの制度ですが、加害者側が任意保険に加入している場合、任意保険による(被害者に対する)支払いと、自賠責保険の支払いを、任意保険の示談代行というサービスの中で一緒にやっています。
これを一括請求といいます。
ところで、任意保険と自賠責保険には次のような大きな違いがあります。