2017年1月17日火曜日

交通事故の通報と「事故証明書」(後編) ~「示談で済ませよう」の意味とは

前回、「物損のみと思われる軽い事故」だから、事故の現場で、「示談で済ませよう」と言ってくる場合があると書きました。

交通事故の際に加害者側が言う「警察には通報せず、示談で済ませよう」という主張には、さらに「任意保険を使いたくない」という思いがあります。
(物損事故(物件事故)には、自賠責保険は使えません。)


つまり、この場合の「示談」とは、(それほど破損も大きくないようだから、高額にはなるまい、という判断もあり)いわゆる自腹を切って損害を賠償しようという意思表示であると思われます。
(なお、そもそも「示談」とは「和解契約」のことだとされています。)


しかし、加害者の中には、警察には通報しない、つまり、事故自体の存在が曖昧にできる(無かったことにできる)ということを考えて、後々、損害賠償の支払いを渋るために、このように言ってくるケースが見られます。

そのようなことにさせないためにも、事故時における警察への通報、及び実況見分が必要になります。


当事務所で扱った案件にもそのような「支払いを渋る」事案があり、物損だけの事故で通報していませんでしたが、後に警察に通報し、損害賠償の支払いを請求してもらったケースがありました。

このような事案からも、事故の存在、事故の態様を明らかにしておくことが非常に重要であることをご理解いただけると思います。


なお、事故発生時には物損だけと思っていても、後々症状が出た場合等で治療代を自賠責に請求する場合には、「人身事故」となっている交通事故証明書が必要になるのは前回書いた通りです。



交通事故による自賠責保険の請求、後遺障害についての「非該当」もあきらめずに、一度ご相談ください。ご相談・ご依頼は、こちらの相談フォーム、又はメール(infoアットtakagi-office.biz)でお問合せください。


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