2017年1月27日金曜日

自賠責保険・被害者請求のメリット ~ 明確性と不明確性

交通事故が発生した場合、加害者側は損害賠償をする義務が生じます。

もともと損害賠償による(加害者側の)損失を填補するのが、(任意)保険という制度です。

自賠責保険は、被害者側に対する最低限の損害賠償を、迅速に行うために設けられた制度です。

この、性質の違う二つの制度ですが、加害者側が任意保険に加入している場合、任意保険による(被害者に対する)支払いと、自賠責保険の支払いを、任意保険の示談代行というサービスの中で一緒にやっています。

これを一括請求といいます。

ところで、任意保険と自賠責保険には次のような大きな違いがあります。


 任意保険 ・・・ 支払いの基準が不明確
 自賠責保険 ・・・ 支払いの基準が明確


賠償額を算定するには、大きく次の3つの基準があるとされています。
 自賠責基準
 任意保険会社基準
 弁護士会基準

自賠責保険がいちばん低く、弁護士会基準がいちばん高いとされています。

このうち、自賠責基準は公開され、明確になっています。

明確というのは、基準に当てはめていけば、誰でも賠償額の算定ができる、ということです。


一方、任意保険会社の基準は公表もされておらず、弁護士会の算定基準は公表されているものの、認められる損害の対象や、○万~○万というように金額に幅があるため、算定するには様々な要素を検討する必要があります。


一括請求の問題点は、
 (算定基準が不明確な)任意保険の手続きと一緒に(基準が明確な)自賠責保険の手続きを一緒にやっている

点にあります。

これにより、
 本来明確な自賠責保険による算定が、不明確になってしまう

ということになっています。

 実際に、自賠責保険と任意保険を分けて計算すると、賠償額がアップする

ということが多くあります。

また、
 保険会社から提示された額が、自賠責基準を元に算定した額より低い

ということもよくあります。


事故に遭ってケガ等をされた場合には、
 自賠責保険については被害者請求をする

ということを、相手方の保険会社に早い段階ではっきりと伝えることが重要です。


また、一括請求の場合も含めて、
 保険会社から提示された額を、示談前に第三者にチェックしてもらうこと

をおすすめします。


交通事故による自賠責の被害者請求後遺障害の認定についての相談を受けています。ご相談・ご依頼は、こちらの相談フォーム、又はメール(infoアットtakagi-office.biz)でお問合せください。

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