交通事故が発生した場合、加害者側は損害賠償をする義務が生じます。
もともと損害賠償による(加害者側の)損失を填補するのが、(任意)保険という制度です。
自賠責保険は、被害者側に対する最低限の損害賠償を、迅速に行うために設けられた制度です。
この、性質の違う二つの制度ですが、加害者側が任意保険に加入している場合、任意保険による(被害者に対する)支払いと、自賠責保険の支払いを、任意保険の示談代行というサービスの中で一緒にやっています。
これを一括請求といいます。
ところで、任意保険と自賠責保険には次のような大きな違いがあります。
任意保険 ・・・ 支払いの基準が不明確
自賠責保険 ・・・ 支払いの基準が明確
賠償額を算定するには、大きく次の3つの基準があるとされています。
自賠責基準
任意保険会社基準
弁護士会基準
自賠責保険がいちばん低く、弁護士会基準がいちばん高いとされています。
このうち、自賠責基準は公開され、明確になっています。
明確というのは、基準に当てはめていけば、誰でも賠償額の算定ができる、ということです。
一方、任意保険会社の基準は公表もされておらず、弁護士会の算定基準は公表されているものの、認められる損害の対象や、○万~○万というように金額に幅があるため、算定するには様々な要素を検討する必要があります。
一括請求の問題点は、
(算定基準が不明確な)任意保険の手続きと一緒に(基準が明確な)自賠責保険の手続きを一緒にやっている
点にあります。
これにより、
本来明確な自賠責保険による算定が、不明確になってしまう
ということになっています。
実際に、自賠責保険と任意保険を分けて計算すると、賠償額がアップする
ということが多くあります。
また、
保険会社から提示された額が、自賠責基準を元に算定した額より低い
ということもよくあります。
事故に遭ってケガ等をされた場合には、
自賠責保険については被害者請求をする
ということを、相手方の保険会社に早い段階ではっきりと伝えることが重要です。
また、一括請求の場合も含めて、
保険会社から提示された額を、示談前に第三者にチェックしてもらうこと
をおすすめします。
☞ 交通事故による自賠責の被害者請求、後遺障害の認定についての相談を受けています。ご相談・ご依頼は、こちらの相談フォーム、又はメール(infoアットtakagi-office.biz)でお問合せください。
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