外国人が交通事故の被害者となった場合、賠償額(保険金)の算出で問題になるのが、外国人の在留資格(一般的には「ビザ」と呼ばれているもの)です。
日本人が被害者である場合とは異なり、日本における、在留中の活動内容及び滞在の可能性等を考慮する必要があります。
外国人の在留状況を主として次のように分類し、各損害について説明していきます。
1)永住者など
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者
2)就労可能な在留資格を持っている外国人
技術・人文知識・国際業務、等の在留資格を持っている外国人
3)就労可能な在留資格を持っておらず、日本で就労していない外国人
短期滞在、留学等の在留資格を持っている外国人
4)就労可能な在留資格を持っていないが、不法に就労していた外国人
不法滞在者、オーバーステイ等の外国人
5)密入国者(不法入国者)
なお、ここで説明する考え方は一つの例であり、この通りの支払がなされるとは限りません。