2015年7月31日金曜日

「治療」と「後遺障害」

ある事柄について、別の側面から見ると、違ったものが見えてくる、ということがよくあります。

交通事故による後遺症(後遺障害)に関しても同じようなことがあります。

交通事故によりある症状が生じた場合、それを「治療」という面から見るか、「後遺症(後遺障害)」という面から見るか、で違った様相を見せます。

2015年7月30日木曜日

「むち打ち」の後遺障害認定(2) ~ 12級と14級の違い


後遺障害と認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1)交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても回復の見込みのない状態になったこと(症状固定)
(2)交通事故による傷害と、その症状固定時に残った症状(後遺症)との間に相当因果関係が認められること
(3)その存在が医学的に認められるもの
(4)労働能力の喪失(低下)を伴うもの
(5)自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二の等級に該当するもの


(5)について、「むち打ち」の場合は、多くの場合次のいずれかに該当すると考えられます。

2015年7月29日水曜日

自賠責保険の支払基準(1):総則(1)

第1 総則
1 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。


【ポイント】
自動車損害賠償責任保険、いわゆる「自賠責(保険)」は、自動車損害賠償保障法で定められている制度です。

自賠責保険は、被害者を迅速に救済する制度であり、支払い基準は法令で定められています。

「別表」とは、後遺障害の等級を定めたものであり、
別表第一は、「介護を要する後遺障害」について2つの等級を定め、
別表第二は、それ以外の後遺障害について14の等級を定めています。


自動車損害賠償保障法施行令 第2条は、支払われる保険金額について定めています。


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2015年7月28日火曜日

「むち打ち」の後遺障害認定(1)

「むち打ち」による症状が、事故から6か月ほど経っても治癒しない場合には、後遺障害の等級認定を検討することになります。

しかし、「むち打ち」の後遺障害の等級認定は非常に難しいといわれています。

その理由の一つが「レントゲン」や「MRI」に表れにくい、という点にあります。

2015年7月27日月曜日

「むち打ち」とは

交通事故にあった後、特に外傷もないのに、

・ 頸(くび)の痛み、痺れ
・ 上肢(うで)の痛み、痺れ
・ 頭痛、めまい
・ 吐き気
・ 耳鳴り
・ 倦怠感

といった症状が残る場合があります。

2015年7月2日木曜日

人身事故と物件事故 ~ 「物件(物損)」から「人身」へ変更する場合の注意点

自賠責保険は対人賠償ですので、物件事故には利用できません。

事故に遭った時、救急搬送された場合にはほぼ間違いなく「人身事故」の扱いになっています。

しかし、事故当時は目立ったケガもなかったので救急車も呼ばなかったが、その後、痛みが出てきたので病院に行って検査、治療を受けた、という場合には、「物件事故」の扱いになっています。

そのような場合には、警察に病院の診断書を持っていき、「物件事故」から「人身事故」への変更を申し出る必要があります。

その際にまず注意していただきたいのは、次のような点です。