交通事故被害者サポート:後遺障害・自賠責保険
交通事故のよる後遺障害の等級認定や自賠責保険の被害者請求のサポートをしている髙木泰三行政書士事務所が運営するブログです。 後遺障害認定の異議申し立てや保険金額の計算等のお手伝いをしています。
2015年10月30日金曜日
自賠責保険の支払基準(19):後遺障害による損害
第3 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。
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2015年10月29日木曜日
交通事故の「残念」な誤解(1) ~ 「保険会社は被害者の味方」
交通事故の案件を扱っていると、いろいろな誤解が「常識」のようにまかり通っていることに気づかされます。
そして、その間違った常識によって、損をしている(正当な権利主張ができなくなっている)ことが多くあります。
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2015年10月28日水曜日
外国人の交通事故(渉外交通事故)について(6・終) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(4):慰謝料
外国人の交通事故被害者に対する保険金支払いについて、最後に慰謝料についてまとめます。
慰謝料には、
・ 傷害に対する慰謝料(入通院慰謝料)
・ 後遺障害の慰謝料
・ 死亡慰謝料
に分けられ、それぞれ別に計算します。
例えば、交通事故後、何日か入院と通院をして治療をしたが、後遺障害が残ってしまった場合には、入通院慰謝料と後遺障害の慰謝料が支払われます。
数日の入院後、死亡したような場合も同様です。
入通院慰謝料については、日本人と特に違いはありませんが、後遺障害や死亡慰謝料については、少し違い部分もあります。
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2015年10月27日火曜日
自賠責保険の支払基準(18):傷害による損害-慰謝料(2):妊婦の流産、又は死産
(
1
)
慰謝料は、1日につき4,200円とする。
(
2
)
慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(
3
)
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
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2015年10月16日金曜日
外国人の交通事故(渉外交通事故)について(5) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(3):逸失利益
(3)逸失利益
逸失利益とは、交通事故による後遺障害によって、事故前のように労働ができなくなり、収入が減少することによって失われる利益のことです。
逸失利益の計算方法は次の通りです。
収入額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
労働能力喪失率は、後遺障害の等級により決まっています。
外国人の交通事故被害者に関する考えて方について、在留状況に関連して説明します。
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2015年10月15日木曜日
自賠責保険の支払基準(17):傷害による損害-慰謝料(1):治療期間、実治療日数
(
1
)
慰謝料は、1日につき4,200円とする。
(
2
)
慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(
3
)
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
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2015年10月7日水曜日
【告知】行政書士による無料相談会(寝屋川・枚方)~ 交通事故の相談にも応じます!
10
月
18
日に、(大阪府)枚方市で開催される、行政書士会枚方支部の無料相談会に参加します。
交通事故の相談にも応じることができますので、後遺障害の等級認定等でお悩みの場合には、ぜひお越しください。
但し、無料相談会ですので、原則として一般的な回答になります。
・ 後遺障害の等級認定に対する具体的な検討
・ 等級認定に対する異議申立ての具体的な内容
・ 賠償額の計算
といったことには応じられないこともありますので、ご了承ください。
日時:
2015
年
10
月
18
日(日曜日)
9:00
~
18:00
場所:
イオンモール寝屋川 2階 (大阪府寝屋川市緑町5-8)
予約は不要です。
当日、直接会場にお越しください。
自賠責保険、支払いません! ~ 免責の三条件
事故を起こした場合、加害者側が次の3つの条件を満たしていることを立証しなければ、自賠責の賠償責任を免れないとしています。
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2015年10月6日火曜日
自賠責保険の支払基準(16):傷害による損害-休業損害(5):有職者、家事従事者以外
(
1
)
休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
(
2
)
休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
(
3
)
立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
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2015年10月1日木曜日
外国人の交通事故(渉外交通事故)について(4) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(2):休業損害
(2)休業損害
日本での在留活動に制限がない在留資格(日本人の配偶者など)を持っている場合、日本人と全く同じに算定します。
・ 就労可能な在留資格を持っている外国人
・ 就労可能な在留資格を持っておらず、日本で就労していない外国人
・ 就労可能な在留資格を持っていないが、不法に就労していた外国人
・ 密入国者
に分けて見ていきます。
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