2015年12月28日月曜日

2015年12月24日木曜日

自賠責保険の支払基準(28):死亡による損害(1)

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。
後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。

2015年12月17日木曜日

自賠責保険の支払い保険額は正しいか?

少し古い資料になりますが、次の数字は何を表しているでしょう?

  平成14年度 42件  約4,400万円
  平成15年度 43件  約9,200万円
  平成16年度 25件  約5,200万円

2015年12月16日水曜日

自賠責保険の支払基準(27):後遺障害による損害-慰謝料(2):被扶養者がいる場合

() ① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。

() 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。


2015年12月11日金曜日

自賠責保険の支払基準(26):後遺障害による損害-慰謝料(1)

2 慰謝料等
() 後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級  1,600万円
第2級  1,163万円

② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級  1,100万円
第2級    958万円
第3級    829万円
第4級    712万円
第5級    599万円
  第6級    498万円
  第7級    409万円
  第8級    324万円
第9級    245万円
第10級   187万円 
第11級   135万円
第12級    93万円
第13級    57万円
第14級    32万円

2015年12月4日金曜日

【告知】12月13日 行政書士の無料相談会があります@枚方・大阪

1213日 行政書士の無料相談会のご案内


1213日(日)に、行政書士の無料相談会があります。

私も参加予定ですので、
交通事故による後遺障害の等級認定、自賠責請求
などの相談に応じることができます。

交通事故のお悩みの方は、ぜひこの機会にお越しください。


日時:20151213日(日曜日) 13:0015:00
場所:枚方市民会館
   大阪府枚方市岡東町8-33

アクセス(PDF



自賠責保険の支払基準(25):後遺障害による損害-逸失利益(5):その他働く意思と能力を有する者

() その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上
限とする。

自賠責保険の支払基準(24):後遺障害による損害-逸失利益(4):幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

() 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与
額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

2015年12月2日水曜日

加害者が自賠責保険にしか入っていない!(前) ~ 損害賠償は受けられない!?

交通事故の加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険しか入っていなかった、というケースが少なからずあります。

任意保険(対人賠償)の加入率は、全国平均で73.4%、加入率の最低が沖縄県の52.9%、最高は大阪府の81.9%となっています。(いずれも20143月末)

沖縄県では、およそ2分の1の確率で加害者側が任意保険未加入ということになります。

では、加害者側が任意保険に入っていない場合(自賠責保険のみの場合)、被害者の損害はどのようになるのでしょうか。

加害者が自賠責保険にしか入っていない!(後) ~ 無保険車傷害保険が使えるケース

加害者側が、自賠責保険だけで、任意保険に加入していないケースがあります。

そのような事故で、死亡又は後遺障害が残った場合に、被害者側の任意保険が、加害者側が負担すべき損害賠償額のうち自賠責保険等を超える部分について支払ってくれるのが、無保険車傷害保険です。

通院頻度について

交通事故に限らず、何かのアドバイスについて間違っている、あるいは間違っているとはいかないまでも疑問を感じる内容のものが見受けられます。

先日、交通事故に遭われた方が、(交通事故の専門家かどうかわかりませんが)法律家の方から、「あまり病院に行きすぎるな」(痛くないのに行くな、という意味だそうですが...)というアドバイスをされたということを聞いて、ちょっと驚きました。

所詮、他人事... されど、所詮、他人事?

交通事故の被害者の方が時々仰る言葉に
「医者や保険会社の人って、交通事故の被害者って所詮、他人事ですよね」
というものがあります。

2015年12月1日火曜日

自賠責保険の支払基準(23):後遺障害による損害-逸失利益(4):有職者(3):失業者

③ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とある
のは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。