2016年3月10日木曜日

自賠責保険の支払基準(31):死亡による損害(4)-逸失利益(2):有職者

① 有職者
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)
の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者について
は、それぞれに掲げる額を収入額とする。

2016年3月8日火曜日

脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定の等級と考え方

高次脳機能障害については、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残」すものとして、(自動車損害賠償保障法施行令)後遺障害等級表・別表第一の1級1号、2級1号、及び別表第二の3級3号、5級2号、7級4号、9級10号に分類され、後遺症の内容によりこれらのいずれかに該当すれば、後遺障害として認定されることとなります。


各号において、後遺障害の概要が記載さていますが、自賠責保険の高次脳機能障害の認定にあたって補足的な考え方が示されています。


高次脳機能障害ではないか、と疑われる場合には、各種の検査等に加え、この考え方に即した「立証」も必要です。

2016年3月7日月曜日

自賠責保険の支払基準(31):死亡による損害(4)-逸失利益(2):有職者(1)

① 有職者
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)
の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者について
は、それぞれに掲げる額を収入額とする。

2016年3月5日土曜日

自賠責保険の支払基準(30):死亡による損害(3)-逸失利益(1)

2 逸失利益
() 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。