2016年12月23日金曜日

交通事故の通報と「事故証明書」(前編)~「警察には通報せず、示談で」に要注意

交通事故が起きた際、被害者にも目に見えてケガなどがなく、さほど大きな被害もなさそうな場合に、加害者側が「警察には通報せず、示談で済ませよう」と言ってくる場合があります。

しかし、後々のことを考えた場合、この対応は望ましくありません。

例えば、事故が発生したときにケガをしていなくても、後にむち打ちなどの症状が出る場合があります。

2016年12月14日水曜日

自賠責保険の支払基準(39・終):減額(2)-受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

2 受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険(共済)金額に満たない場合には積算した損害額から、保険(共済)金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。

自賠責保険の支払基準(38):減額(1)-重大な過失による減額

第6 減額
1 重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険(共済)金額に満たない場合には積算した損害額から、保険(共済)金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。

減額適用上の被害者の過失割合が7割未満の場合
 減額無し

減額適用上の被害者の過失割合が7割以上8割未満の場合
後遺障害又は死亡に係るもの  減額割合 2割
傷害に係るもの        減額割合 2割

減額適用上の被害者の過失割合が8割以上9割未満の場合
後遺障害又は死亡に係るもの  減額割合 3割
傷害に係るもの        減額割合 2割

減額適用上の被害者の過失割合が9割以上10割未満の場合
後遺障害又は死亡に係るもの  減額割合 5割
傷害に係るもの        減額割合 2割

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年12月18日:寝屋川市

20161218日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、
大阪府寝屋川市で開催されます。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。

次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。
 ・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
 ・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
 ・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
 ・ 自賠責保険の被害者請求を考えている

但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。

予約等は不要です。
直接会場にお越しください。

日時:20161218日(日曜日) 13:0015:00
場所:寝屋川市総合センター(総合福祉センター) 4階
大阪府寝屋川市池田西町2822

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2016年12月12日月曜日

【期間限定】 無料で「後遺障害の認定(非該当)」の内容をチェックします! 🚙

交通事故による傷病が症状固定となった場合、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害の認定を受ける手続きを行うことになります。

しかし、
 ・ 後遺障害の認定が得られない(非該当)
 ・ 等級が後遺症の内容に合っていない(等級が低い)

という結果が出る場合があります。