交通事故被害者サポート:後遺障害・自賠責保険
交通事故のよる後遺障害の等級認定や自賠責保険の被害者請求のサポートをしている髙木泰三行政書士事務所が運営するブログです。 後遺障害認定の異議申し立てや保険金額の計算等のお手伝いをしています。
2015年8月14日金曜日
症状固定とは ~ 損害賠償の側面
治療を継続しても、症状の改善が望めない段階になると、「症状固定」となります。
これは医学的な面からのお話しです。
これに対し、損害賠償の面から考えることも重要です。
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2015年8月13日木曜日
症状固定とは ~ 医学的な側面
症状固定
とは、「これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態に達した」段階のこととされています。
投薬やリハビリ等で、一時的には症状の回復が見られても、また痛みが出て... というようなことを繰り返し、全体的には症状の経過が平行線となっているような場合です。
「症状固定」という言葉(用語)は、医学的なものではなく、保険実務上のものです。
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2015年8月12日水曜日
自賠責保険の支払基準(4):傷害による損害-積極損害・治療関係費(2)
⑤ 通院費、転院費、入院費又は退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。
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2015年8月10日月曜日
調停の事例(1) ~ 入通院慰謝料の計算方法について
先日、保険会社から弁護士に対応が移り、弁護士がきっちりと対応しないまま、調停を申し立てられた事案の、第2回期日がありました。
第1回の期日は約1か月前にあり、その際に、当方の考えた方をまとめた書面を提出しました。
論点は大きく3つ、(1)慰謝料の計算方法、(2)休業損害の処理、(3)過失割合、でした。
(今回の事故では、後遺症(後遺障害)はなかったのは、なによりでした。)
今回の期日で、(1)について、「主張通りの金額が支払われるでしょう」とのkとで、当方の主張がほぼ100%認められたようです。
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自賠責保険の支払基準(3):傷害による損害-積極損害・治療関係費(1)
第2 傷害による損害
1 積極損害
(
1
)
治療関係費
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。
① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。
② 診察料
初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。
③ 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。
④ 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
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2015年8月7日金曜日
自賠責保険の「仮渡金」請求の必要書類
自賠責保険の被害者請求をしている場合、治療費等の当座のお金が必要になります。
(一括払いの場合、治療代は保険会社が立て替え払いをしてくれている場合がほとんどです。)
このような当座の費用のために、一定の金額を速やかに支払われるのが「仮渡金」です。
仮渡金の請求は、加害者が加入している損害保険会社(組合)に対して行います。
請求には、次の書類が必要になります。
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2015年8月6日木曜日
むち打ちと「脳髄液減少症」
むち打ちの症状には、次のようなものがあります。
・ 頸(くび)の痛み、痺れ
・ 上肢(うで)の痛み、痺れ
・ 頭痛、めまい
・ 吐き気
・ 耳鳴り
・ 倦怠感
これらの中には、「むち打ち」ではなく別の原因による場合があります。
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