交通事故被害者サポート:後遺障害・自賠責保険
交通事故のよる後遺障害の等級認定や自賠責保険の被害者請求のサポートをしている髙木泰三行政書士事務所が運営するブログです。 後遺障害認定の異議申し立てや保険金額の計算等のお手伝いをしています。
2015年8月18日火曜日
「治療」と「後遺障害」(補)
以前、
「治療」と「後遺障害」
というタイトルで記事を書きました。
これをもう少し説明しますと、
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自賠責保険の支払基準(5):傷害による損害-積極損害・治療関係費(3):看護料
⑥ 看護料
ア 入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,100円とする。
イ 自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。
(
ア
)
厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
(
イ
)
近親者等
1日につき2,050円とする。
ウ近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ
(
イ
)
の額を超える
ことが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
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2015年8月17日月曜日
「第三者行為による傷病届」とは ~ 交通事故で健康保険を使う場合には忘れずに!
交通事故による治療でも、健康保険が使えることは以前にも書きました。
健康保険を利用する場合には、「第三者行為による傷病届(第三者による被害届)」を出す必要があります。
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2015年8月15日土曜日
自賠責保険の被害者請求のメリットとは(4) ~ 過失の立証
誰かの行為によって、他人の財産に損害を与えたり、負傷させたりすることを不法行為と言い、加害者は不法行為責任を負います。
具体的には、その損害を賠償することになります。
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2015年8月14日金曜日
症状固定とは ~ 損害賠償の側面
治療を継続しても、症状の改善が望めない段階になると、「症状固定」となります。
これは医学的な面からのお話しです。
これに対し、損害賠償の面から考えることも重要です。
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2015年8月13日木曜日
症状固定とは ~ 医学的な側面
症状固定
とは、「これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態に達した」段階のこととされています。
投薬やリハビリ等で、一時的には症状の回復が見られても、また痛みが出て... というようなことを繰り返し、全体的には症状の経過が平行線となっているような場合です。
「症状固定」という言葉(用語)は、医学的なものではなく、保険実務上のものです。
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2015年8月12日水曜日
自賠責保険の支払基準(4):傷害による損害-積極損害・治療関係費(2)
⑤ 通院費、転院費、入院費又は退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。
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