交通事故被害者サポート:後遺障害・自賠責保険
交通事故のよる後遺障害の等級認定や自賠責保険の被害者請求のサポートをしている髙木泰三行政書士事務所が運営するブログです。 後遺障害認定の異議申し立てや保険金額の計算等のお手伝いをしています。
2015年8月24日月曜日
自賠責保険の支払基準(7):傷害による損害-積極損害・治療関係費(5):柔道整復等の費用
⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
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2015年8月21日金曜日
自賠責保険の支払基準(6):障害による損害-積極損害・治療関係費(4):諸雑費
⑦ 諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。
ア 入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
イ 通院又は自宅療養中の諸雑費
必要かつ妥当な実費とする。
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2015年8月18日火曜日
医療照会とは
交通事故の被害者が、治療により入通院をしている場合、保険会社は、入通院先の医師に問い合わせをし、診断書や診療報酬明細書の記載内容などをチェックしたります。
これを医療照会と言います。
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「治療」と「後遺障害」(補)
以前、
「治療」と「後遺障害」
というタイトルで記事を書きました。
これをもう少し説明しますと、
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自賠責保険の支払基準(5):傷害による損害-積極損害・治療関係費(3):看護料
⑥ 看護料
ア 入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,100円とする。
イ 自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。
(
ア
)
厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
(
イ
)
近親者等
1日につき2,050円とする。
ウ近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ
(
イ
)
の額を超える
ことが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
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2015年8月17日月曜日
「第三者行為による傷病届」とは ~ 交通事故で健康保険を使う場合には忘れずに!
交通事故による治療でも、健康保険が使えることは以前にも書きました。
健康保険を利用する場合には、「第三者行為による傷病届(第三者による被害届)」を出す必要があります。
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2015年8月15日土曜日
自賠責保険の被害者請求のメリットとは(4) ~ 過失の立証
誰かの行為によって、他人の財産に損害を与えたり、負傷させたりすることを不法行為と言い、加害者は不法行為責任を負います。
具体的には、その損害を賠償することになります。
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