2015年8月28日金曜日

保険会社は誤魔化し、騙す...

このブログでもたびたび書いていることですが、保険会社も営利企業であり、利益を追求する会社です。
(今はほとんどないと思いますが、「相互会社」の形態をとっていたころは、互助的な性質があり、「非営利」でした。)

利益を上げるためには、外部的に次のことが必要となります。
 ・ 保険の契約者を増やす
 ・ 支払う保険金の額を減らす

「お客様への対応」「安い保険料」などをアピールしているのは、「保険の契約者を増やす」ための宣伝であり、テレビCM等でよく見ると思います。

一方、交通事故の被害者が直面するのが「支払う保険金の額を減らす」というほうです。

2015年8月27日木曜日

ひき逃げ、自賠責保険の未加入(無保険車)で賠償が受けられない! ~ 政府の保障事業

交通事故で、次のような場合...

 (1)有効な自賠責保険契約がなかった
(2)ひき逃げで加害者が分からない
(3)加害者が盗難車で自賠責保険が使えない

このような場合に自賠責保険が使えず、被害者が損害賠償を受けことができずに不利益を被ることがあります。

このような場合に、政府が被害者に対し、損害の填補を行うための政府保障事業が定められています。

2015年8月26日水曜日

高次脳機能障害とは

交通事故や脳卒中などで脳が損傷されると、脳の認知機能に障害が起こることがあり、記憶能力の障害、集中力や考える力の障害、行動異常、言葉障害などが生じることがあります。

これらの障害を「高次脳機能障害」と言います。

交通事故による高次脳機能障害は、脳外傷により脳が損傷されたために生じるものです。

典型的な症状として次のようなものがあります。

2015年8月25日火曜日

自賠責保険の支払基準(8):傷害による損害-積極損害・治療関係費(6):義肢等の費用

⑨ 義肢等の費用
ア 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。
イ アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。
ウ ア及びイの場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については、50,000円を限度とする。

2015年8月24日月曜日

自賠責保険の支払基準(7):傷害による損害-積極損害・治療関係費(5):柔道整復等の費用

⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

2015年8月21日金曜日

自賠責保険の支払基準(6):障害による損害-積極損害・治療関係費(4):諸雑費

⑦ 諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。
ア 入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。

イ 通院又は自宅療養中の諸雑費
必要かつ妥当な実費とする。

2015年8月18日火曜日

医療照会とは

交通事故の被害者が、治療により入通院をしている場合、保険会社は、入通院先の医師に問い合わせをし、診断書や診療報酬明細書の記載内容などをチェックしたります。

これを医療照会と言います。