日本に滞在している外国人(外国籍の方)が被害者や加害者となった場合には、一方又は双方の当事者が外国人であることから、渉外事件(渉外交通事故)となります。
外国人が被害者になった場合でも、当然、損害賠償を受けることができます。
しかし、渉外事件(渉外交通事故)の場合には、当事者の双方が日本人である場合と異なった問題が生じます。
(1)交通事故の国際裁判管轄
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