2015年9月14日月曜日

自賠責保険の支払基準(13):傷害による損害-休業損害(2):有職者・事業所得者

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

2015年9月11日金曜日

自賠責保険の支払基準(12):傷害による損害-休業損害(1):有職者・給与所得者

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

9月13日 枚方の無料相談に参加します! ~ 交通事故のご相談、対応します

913日に、(大阪府)枚方市で開催される、行政書士会枚方支部の無料相談会に、相談員として参加します。

交通事故の相談に応じることができますので、後遺障害の等級認定等でお悩みの場合には、ぜひお越しください。

2015年9月7日月曜日

自賠責保険の支払基準(11):傷害による損害-積極損害・その他の費用

()治療関係費及び()文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。

2015年9月3日木曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(2) ~交通事故の準拠法

(2)交通事故の準拠法
日本人と外国人が日本で事故を起こしたような場合、あるいは、A国の外国人とB国の外国人が日本で事故を起こしたような場合など、複数の国の人や場所が絡む場合、どこの国の法令を適用して法律問題を解決するのか、という問題があります。

このような、複数の国の法令が関係する場合に、当事者間で適用すべき法のことを「準拠法」といいます。

2015年9月2日水曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(1) ~ 交通事故の国際裁判管轄

日本に滞在している外国人(外国籍の方)が被害者や加害者となった場合には、一方又は双方の当事者が外国人であることから、渉外事件(渉外交通事故)となります。

外国人が被害者になった場合でも、当然、損害賠償を受けることができます。

しかし、渉外事件(渉外交通事故)の場合には、当事者の双方が日本人である場合と異なった問題が生じます。


(1)交通事故の国際裁判管轄

2015年9月1日火曜日

自賠責保険の支払基準(10):傷害による損害-積極損害・文書料

 () 文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。