交通事故被害者サポート:後遺障害・自賠責保険
交通事故のよる後遺障害の等級認定や自賠責保険の被害者請求のサポートをしている髙木泰三行政書士事務所が運営するブログです。 後遺障害認定の異議申し立てや保険金額の計算等のお手伝いをしています。
2015年12月2日水曜日
所詮、他人事... されど、所詮、他人事?
交通事故の被害者の方が時々仰る言葉に
「医者や保険会社の人って、交通事故の被害者って所詮、他人事ですよね」
というものがあります。
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2015年12月1日火曜日
自賠責保険の支払基準(23):後遺障害による損害-逸失利益(4):有職者(3):失業者
③ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とある
のは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
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2015年11月19日木曜日
【告知】11月22日 寝屋川市での行政書士無料相談会に参加します!
11
月
22
日に、(大阪府)寝屋川市で開催される、行政書士会枚方支部の無料相談会に、相談員として参加します。
交通事故に関いて、自賠責保険等の賠償額(保険料)や、後遺障害の等級認定等について、
ご相談に応じます。
これらの件でご相談を希望される近隣の方は、ぜひお越しください。
但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。
日時:
2015
年
11
月
22
日(日曜日)
13:00
~
15:00
場所:寝屋川市総合センター(
大阪府寝屋川市池田西町28-22)
☞
交通事故に関するご相談は、こちらの
フォーム
からお気軽に。
交通事故被害者サポート
高木泰三行政書士事務所
2015年11月17日火曜日
自賠責保険の支払基準(22):後遺障害による損害-逸失利益(3):有職者(2)
② 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高
い額。
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2015年11月13日金曜日
脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定に関する必要書類
交通事故などによる脳外傷に起因して、高次脳機能障害が残る可能性があります。
高次脳機能障害が残った場合、後遺障害の等級認定を得る必要がありますが、そのためには、
「保険金(共済金)・損害
賠償額支払請求書」、「仮渡金支払請求書」
「事故証明書」
「事故発生状況報告書」
「請求者の印鑑証明書」
などのほか、次の書類等が必要になります。
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2015年11月9日月曜日
自賠責保険の支払基準(21):後遺障害による損害-逸失利益(2):有職者(1)
(
1
)
有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
① 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の
年相当額のいずれか高い額。
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2015年11月4日水曜日
自賠責保険の支払基準(20):後遺障害による損害-逸失利益
1 逸失利益
逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表Ⅰ)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
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