2015年9月30日水曜日

自賠責保険の対象となる事故発生の場所 ~ 例えば、「駐車場」での事故

交通事故が発生するのは、道路上だけとは限りません。

例えば、駐車場においても、接触事故や追突事故などが生じることがあります。

では、駐車場における事故は、自賠責保険の支払いの対象となるのでしょうか。

2015年9月29日火曜日

アンタなんて「他人」よっ! ~ 運行供用者と同乗者、対人賠償の対象

自賠責で、損害賠償の責任を負うのは「自動車の運行供用者」されています。

この「自動車の運行供用者」には、
 ・ 自動車の所有者
 ・ 自動車を運転していた人
などが含まれます。

2015年9月28日月曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(3) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(1):積極損害

外国人が交通事故の被害者となった場合、賠償額(保険金)の算出で問題になるのが、外国人の在留資格(一般的には「ビザ」と呼ばれているもの)です。

日本人が被害者である場合とは異なり、日本における、在留中の活動内容及び滞在の可能性等を考慮する必要があります。


外国人の在留状況を主として次のように分類し、各損害について説明していきます。
1)永住者など
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者

2)就労可能な在留資格を持っている外国人
技術・人文知識・国際業務、等の在留資格を持っている外国人

3)就労可能な在留資格を持っておらず、日本で就労していない外国人
短期滞在、留学等の在留資格を持っている外国人

4)就労可能な在留資格を持っていないが、不法に就労していた外国人
不法滞在者、オーバーステイ等の外国人

5)密入国者(不法入国者)

なお、ここで説明する考え方は一つの例であり、この通りの支払がなされるとは限りません。

2015年9月21日月曜日

自賠責保険の支払基準(15):傷害による損害-休業損害(4):家事従事者

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

2015年9月17日木曜日

自賠責保険の支払基準(14):傷害による損害-休業損害(3):有職者・パートタイマー等

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

後遺障害が発生したときに利用できる公的補助(概要)

交通事故で後遺障害が生じた場合、後遺障害の等級認定を受け、その等級に応じて保険金(後遺傷害慰謝料や逸失利益)を受け取ることができます。

しかし、被害者の過失割合が大きい場合等では、保険金だけでは足りないこともあります。

そのような場合には、交通事故の被害者が利用できる公的補助の利用も検討してください。

2015年9月14日月曜日

自賠責保険の支払基準(13):傷害による損害-休業損害(2):有職者・事業所得者

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。