2016年4月22日金曜日

自賠責保険の支払基準(32):死亡による損害(5)-逸失利益(3):幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給
与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。


【ポイント】
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の死亡による逸失利益は、後遺障害の場合と同じです。

家事労働者
性別、年齢に関わりなく、原則として家事を専業に行う者

次の3つの条件を満たす場合には、家事労働者とはせず、「働く意思と能力を有する者」とされる
 (1)配偶者がいないこと
 (2)現に勤労所得がないこと(勤労所得には、金利、家賃、地代、年金等の所得は含まない)
 (3)同一世帯に家事を専業とするものがいる、又は一人で生活していること


幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の死亡による逸失利益
全年齢平均給与額の年相当額」

58歳以上の者で
年齢別平均給与額の年相当額」

  

後遺障害の等級認定に不服がある方、異議申し立てを検討されている方、ご相談、ご依頼はこちらの相談フォーム、又はメールからお気軽に。
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