交通事故の保険金は、治療が終了したとか、後遺障害の等級が確定し、すべての損害額が確定できる段階にならなければ支払われません。
自賠責の保険金は、請求をしてから、損害調査などがあり、調査報告を受けてから支払われます。
しかし、被害者にとっては治療費や、死亡の場合の葬儀費用など当座のお金が必要になることがあります。
「仮渡金」制度とは、事故による被害者が、このような当座の出費のために速やかに一定の金額を受け取ることができる制度です。
支払われる金額は次の通りです。
死亡の場合 290万円
傷害の場合 傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円のいずれかの額
なお、当然ですが、この仮渡金制度も、法律(自動車損害賠償保障法)で定められている制度で、支払い金額については、同法の施行令で定められています。
(以前は、「内払金」という制度がありましたが、現在はありません。(平成20年に廃止))
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