1 葬儀費
(1) 葬儀費は、60万円とする。
(2) 立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。
【ポイント】
次のような費用が葬儀費用として認められます。
・ 通夜、告別式などの葬儀にかかる費用
・ 祭壇の費用
・ 火葬、埋葬の費用
・ 初七日追善供養の費用
・ 石塔、墓石の費用
・ 仏壇の費用
次の費用は含まないとされています。
・ 墓地の費用
・ 永代供養の費用
・ 年忌供養の費用
・ 香典返しの費用
・ 引物代の費用
葬儀にかかった費用についても、領収証をきっちり残しておくことが重要です。
メールアドレスは、下記ホームページをご覧ください。
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