2016年5月26日木曜日

自賠責保険の支払基準(33):死亡による損害(6)-逸失利益(4): 働く意思と能力を有する者

③ その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を
上限とする。


【ポイント】
退職後1年を経過している失業者も、「働く意思と能力を有する者」に含まれます。

退職後1年を経過していない場合は、「有職者」になります。


この場合、
全年齢平均給与額の年相当額を上限として、
年齢別平均給与額の年相当額が支払われます。


後遺障害の等級認定に不服がある方、異議申し立てを検討されている方、ご相談、ご依頼はこちらの相談フォーム、又はメールからお気軽に。
メールアドレスは、ホームページでご確認ください。



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