2016年11月16日水曜日

自賠責保険の支払基準(37):死亡に至るまでの傷害による損害

第5 死亡に至るまでの傷害による損害

死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害〔治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料その他の費用〕、休業損害及び慰謝料とし、「第2 傷害による損害」の基準を準用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。


【ポイント】
事故による受傷後、しばらくしてから死亡するケースもあります。

この場合、事故から死亡までの間の治療費等についても賠償の対象となります。

 ・ 積極損害(治療関係費)
 ・ 休業損害
 ・ (入通院)慰謝料

が支払われることとなります。


注意したいのは、
 ・ (入通院の)慰謝料
 ・ (死亡の)慰謝料

は、別々に算定される点です。


死亡事故のケースで、保険金の額を誤魔化すポイントにもなっています。


なお、事故当日、又は翌日の死亡の場合は、休業損害及び慰謝料は認められず、積極損害のみになります。


死亡による慰謝料については、

をご覧ください。


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