2015年8月10日月曜日

調停の事例(1) ~ 入通院慰謝料の計算方法について

先日、保険会社から弁護士に対応が移り、弁護士がきっちりと対応しないまま、調停を申し立てられた事案の、第2回期日がありました。

第1回の期日は約1か月前にあり、その際に、当方の考えた方をまとめた書面を提出しました。

論点は大きく3つ、(1)慰謝料の計算方法、(2)休業損害の処理、(3)過失割合、でした。
(今回の事故では、後遺症(後遺障害)はなかったのは、なによりでした。)

今回の期日で、(1)について、「主張通りの金額が支払われるでしょう」とのkとで、当方の主張がほぼ100%認められたようです。

自賠責保険の支払基準(3):傷害による損害-積極損害・治療関係費(1)

第2 傷害による損害
1 積極損害
() 治療関係費
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。

① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。

② 診察料
初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。

③ 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。

④ 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。

2015年8月7日金曜日

自賠責保険の「仮渡金」請求の必要書類

自賠責保険の被害者請求をしている場合、治療費等の当座のお金が必要になります。
(一括払いの場合、治療代は保険会社が立て替え払いをしてくれている場合がほとんどです。)

このような当座の費用のために、一定の金額を速やかに支払われるのが「仮渡金」です。

仮渡金の請求は、加害者が加入している損害保険会社(組合)に対して行います。

請求には、次の書類が必要になります。

2015年8月6日木曜日

むち打ちと「脳髄液減少症」

むち打ちの症状には、次のようなものがあります。
・ 頸(くび)の痛み、痺れ
・ 上肢(うで)の痛み、痺れ
・ 頭痛、めまい
・ 吐き気
・ 耳鳴り
・ 倦怠感

これらの中には、「むち打ち」ではなく別の原因による場合があります。

2015年8月5日水曜日

自賠責保険の「仮渡金」の制度とは

交通事故の保険金は、治療が終了したとか、後遺障害の等級が確定し、すべての損害額が確定できる段階にならなければ支払われません。

自賠責の保険金は、請求をしてから、損害調査などがあり、調査報告を受けてから支払われます。

しかし、被害者にとっては治療費や、死亡の場合の葬儀費用など当座のお金が必要になることがあります。

2015年8月4日火曜日

自賠責保険の支払基準(2):総則(2)

2 保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める額とする。ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。

【ポイント】
「ただし」以降の部分について、
加害者が2人以上の場合、自賠責保険は、それぞれから支払われることになります。

2015年8月3日月曜日

「むち打ち」の後遺障害認定(3)

むち打ちが後遺障害として認定されにくいもう一つの理由として、「事故との因果関係」があげられます。

繰り返しになりますが、後遺障害と認められるためには、
(1)交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても回復の見込みのない状態になったこと(症状固定)
(2)交通事故による傷害と、その症状固定時に残った症状(後遺症)との間に相当因果関係が認められること
(3)その存在が医学的に認められるもの
(4)労働能力の喪失(低下)を伴うもの
(5)自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二の等級に該当するもの
という要件を満たす必要があります。

事故との因果関係とは、(2)に関する点です。