後遺障害に認定について不服がある場合は、異議申し立てをすることが可能です。
しかし、単に「ココが痛いから後遺障害として認定してくれ」という主張や、「この部位に障害が乗っているから認定してくれ」という主張ではなかなか認められないのが実情です。
異議申し立てをする際には、「認定に異議を申し立てます。」という内容だけでも良いとされていますが、非該当の理由等を確認し、追加資料等で後遺症があることを立証していくことが重要となります。
交通事故のよる後遺障害の等級認定や自賠責保険の被害者請求のサポートをしている髙木泰三行政書士事務所が運営するブログです。 後遺障害認定の異議申し立てや保険金額の計算等のお手伝いをしています。