2016年6月10日金曜日

異議申し立ての実例 ~ 難聴が後遺障害として認定された事例 (前編)

後遺障害に認定について不服がある場合は、異議申し立てをすることが可能です。

しかし、単に「ココが痛いから後遺障害として認定してくれ」という主張や、「この部位に障害が乗っているから認定してくれ」という主張ではなかなか認められないのが実情です。

異議申し立てをする際には、「認定に異議を申し立てます。」という内容だけでも良いとされていますが、非該当の理由等を確認し、追加資料等で後遺症があることを立証していくことが重要となります。


一方、立証が容易な症状と、困難なものとがあります。


例えば、顔に傷が残った(外貌に醜状を残す)というものであれば、症状が「ある」ことについては、ある程度立証は容易かと思います。

とは、その大きさ等によって、
「外貌に著しい醜状を残すもの」か「外貌に醜状をのこすもの」
の違いがありますので、これらを立証することになります。


このように、‘目に見える’症状(後遺症)については比較的立証が容易です。


一方、「神経系統の機能」や「精神の障害」といった‘目に見えない’症状(後遺症)については立証が難しくなります。


今回の「難聴」についても、‘目に見えない’症状(後遺症)に分類されます。


病院の検査と医師の診断書から、難聴が発症していることは間違いありません。

交通事故により「難聴」が発症したしたと考えられるのですが、後遺障害として認定されなかったケースです。


後遺障害として認定されなかった理由としては、二つ考えられます。

一つは、(一般論として)事故によって難聴が起こるのかどうか。

もう一つは、(今回の被害者の難聴について)その事故によって難聴が起こったのかどうか。


「難聴」について後遺障害の認定を得ようとするには、これらについて立証する必要があります。


後遺障害について「非該当」とされたり、等級が低いと考える場合、まずその認定についての理由を確認することが重要になります。


交通事故(後遺障害に関する)の専門家に相談するメリットは、その点について確認してくれることにあります。


交通事故による後遺障害、自賠責保険の被害者請求等についてのご相談・ご依頼は、こちらの相談フォーム、又はメールでお問合せください。
メールアドレスは、ホームページでご確認ください。



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