交通事故により難聴が発症したと考えられるケースですが、後遺障害として認定されませんでした。
後遺障害として認定されなかった理由としては、次の二点がポイントになります。
・ (一般論として)事故によって難聴が起こるのかどうか。
・ (今回の被害者の難聴について)その事故によって難聴が起こったのかどうか。
後遺障害「非該当」の認定を覆すには、これらについて立証する必要があります。
前者について、後遺障害の非該当の理由として、交通事故による受傷では難聴は発症しない、という趣旨のことが書かれてありました。
しかし、交通事故で内耳に強い衝撃があった場合に、難聴が起こり得るケースがあるという医学的な見解を探し出すことができました。
さらに、事故態様から、その医学的な見解に書かれてあるような状況が起こったことを説明する必要があります。
さて、後者の意見に対する反論です。
この、「後遺症が交通事故で起こったかどうか」という因果関係は、認定の際によく問題になるところです。
‘目に見える’症状(後遺症)についてはある程度分かりやすいのですが、‘目に見えない’症状(後遺症)については、この点の立証も難しくなります。
この点について、事故前にそのような症状、今回のケースでは難聴の症状がないことを説明すれば、交通事故によって起こったものであるという間接的な証明にはなります。
この事例でも、事故前には聴力に異常がないという証拠となるような資料について何があるのかを検討し、それを探してもらいました。
結果として、難聴が交通事故による後遺障害として「11級6号」が認定されました。
(異議申し立て前は、「14級9号」でした。この段階では「難聴」は後遺障害として認定されていません。)
今回のケースにおいては、
・ 検査結果
・ 医学的見解
・ 間接的証拠
をそろえて異議申立てをし、後遺障害の認定に成功しました。
このケースのように、「医学的見解」を探すようなこと、あるいは「間接的証拠」としてどのような資料が必要かということを考えることが、交通事故の専門家の役割になります。
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