2016年12月14日水曜日

自賠責保険の支払基準(38):減額(1)-重大な過失による減額

第6 減額
1 重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険(共済)金額に満たない場合には積算した損害額から、保険(共済)金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。

減額適用上の被害者の過失割合が7割未満の場合
 減額無し

減額適用上の被害者の過失割合が7割以上8割未満の場合
後遺障害又は死亡に係るもの  減額割合 2割
傷害に係るもの        減額割合 2割

減額適用上の被害者の過失割合が8割以上9割未満の場合
後遺障害又は死亡に係るもの  減額割合 3割
傷害に係るもの        減額割合 2割

減額適用上の被害者の過失割合が9割以上10割未満の場合
後遺障害又は死亡に係るもの  減額割合 5割
傷害に係るもの        減額割合 2割


【ポイント】
自賠責保険では、保険金額が減額される場合について、被害者の過失割合が7割以上の場合としています。

例えば、被害者の過失割が2割だった場合には自賠責の保険金額は減額されません。

しかし、任意との一括請求で進めると、任意保険では2割の過失があればその分を減額し、その減額が自賠責の部分にまで及びます。

任意保険との一括請求の場合には、この点にも注意が必要です。



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