2016年3月7日月曜日

自賠責保険の支払基準(31):死亡による損害(4)-逸失利益(2):有職者(1)

① 有職者
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)
の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者について
は、それぞれに掲げる額を収入額とする。


【ポイント】
死亡による逸失利益 =
((年間収入額・年相当額)- 生活費 )× ライプニッツ係数


逸失利益を計算する場合における、
有職者についての年間収入額又は年相当額については、次のいずれか高い額で計算します。
・ 事故前1年間の収入額
・ 死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額


この年間収入額又は年相当額で計算するのは、
 ・ 事故前1年間の収入額を立証することができる、35歳以上の者
 ・ 退職前1年間の収入額を立証することができる、退職後1年を経過していない失業者

ということになります。


次の者については、別の基準になります。
 ・ 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
 ・ 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳未満の者
 ・ 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳以上の者
・ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)



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