2016年7月24日日曜日

自賠責保険の支払基準(34):死亡による損害(7)-逸失利益(5): 年金等の受給者

() ()にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて得られた額と、年金等から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-2)から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を差し引いた係数を乗じて得られた額とを合算して得られた額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。
① 有職者
事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。
② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、
58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
③ その他働く意思と能力を有する者
年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、
年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
() 生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から35%を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費として控除する。



【ポイント】
(2)では、年金等の受給者の逸失利益について規定されています。

年金等の受給者の逸失利益は次のように計算されます。

((年間収入額 又は 年相当額)- 生活費)× 死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数
 +
(年金等 - 生活費)× (平均余命年数のライプニッツ係数 - 死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数


このうち、
(年間収入額 又は 年相当額)

については、「有職者」と「幼児・児童・生徒・学生・家事従事者」とで計算のもととなる額等が異なります。



① 有職者
原則:次のいずれか高い額
 事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額
 死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額

35歳未満の者:次のいずれか高い額
 事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額
 死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額
 全年齢平均給与額の年相当額


② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
原則:次のいずれか高い額
 年金等の額
 全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額

58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合:次のいずれか高い額
 年齢別平均給与額の年相当額
 年金等の額


③ その他働く意思と能力を有する者
原則:次のいずれか高い額
 年金等の額
 年齢別平均給与額の年相当額

年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合:次のいずれか高い額
 全年齢平均給与額の年相当額
 年金等の額


計算後の端数については、千円以上を切り上げて万単位とします。






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