2016年12月23日金曜日

交通事故の通報と「事故証明書」(前編)~「警察には通報せず、示談で」に要注意

交通事故が起きた際、被害者にも目に見えてケガなどがなく、さほど大きな被害もなさそうな場合に、加害者側が「警察には通報せず、示談で済ませよう」と言ってくる場合があります。

しかし、後々のことを考えた場合、この対応は望ましくありません。

例えば、事故が発生したときにケガをしていなくても、後にむち打ちなどの症状が出る場合があります。


自賠責保険を含め、ケガなどに対する損害賠償は、「人身事故」であることを、「交通事故証明書」で明らかにする必要があります。


「交通事故証明書」は、警察に事故の処理をしてもらわないと発行されません。


交通事故による症状が出たときに、改めて警察に通報し、事故の処理をしてもらうことも可能ですが、事故現場の状況が分かりにくくなるので、正確な実況見分調書が作成されない可能性があります。


事故の状況は、保険金(損害賠償)の支払いにおける過失割合にも大きな影響を及ぼしますので、正確な事故記録が重要になります。


後から警察に通報する場合、この点において非常に不利な状況になることも考えられます。


交通事故による後遺障害について、「非該当」になってもあきらめずに一度ご相談ください。ご相談・ご依頼は、こちらの相談フォーム、又はメール(infoアットtakagi-office.biz)でお問合せください。


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