2016年12月14日水曜日

自賠責保険の支払基準(39・終):減額(2)-受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

2 受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険(共済)金額に満たない場合には積算した損害額から、保険(共済)金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。


【ポイント】
交通事故による受傷と、死亡又は後遺障害との間の因果関係について、その有無の判断が困難な場合には、減額がされます。


因果関係の有無が問題となるのは次のような例です。

・ 被害者が既往症等を有しており、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合(交通事故による受傷が原因で死亡したのか、又は後遺障害が生じたのかが秋からでない)

・ 被害者が事故後に自殺した場合に、事故との因果関係がはっきりとしない場合


2つ目の自殺の事例の場合、被害者側の遺族が事故との因果関係を立証する必要があります。


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