交通事故被害者サポート:後遺障害・自賠責保険
交通事故のよる後遺障害の等級認定や自賠責保険の被害者請求のサポートをしている髙木泰三行政書士事務所が運営するブログです。 後遺障害認定の異議申し立てや保険金額の計算等のお手伝いをしています。
2015年12月4日金曜日
自賠責保険の支払基準(25):後遺障害による損害-逸失利益(5):その他働く意思と能力を有する者
(
3
)
その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上
限とする。
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自賠責保険の支払基準(24):後遺障害による損害-逸失利益(4):幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
(
2
)
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与
額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
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2015年12月2日水曜日
加害者が自賠責保険にしか入っていない!(前) ~ 損害賠償は受けられない!?
交通事故の加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険しか入っていなかった、というケースが少なからずあります。
任意保険(対人賠償)の加入率は、全国平均で
73.4
%、加入率の最低が沖縄県の
52.9
%、最高は大阪府の
81.9
%となっています。(いずれも
2014
年
3
月末)
沖縄県では、およそ
2
分の
1
の確率で加害者側が任意保険未加入ということになります。
では、加害者側が任意保険に入っていない場合(自賠責保険のみの場合)、被害者の損害はどのようになるのでしょうか。
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加害者が自賠責保険にしか入っていない!(後) ~ 無保険車傷害保険が使えるケース
加害者側が、自賠責保険だけで、任意保険に加入していないケースがあります。
そのような事故で、死亡又は後遺障害が残った場合に、被害者側の任意保険が、加害者側が負担すべき損害賠償額のうち自賠責保険等を超える部分について支払ってくれるのが、無保険車傷害保険です。
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通院頻度について
交通事故に限らず、何かのアドバイスについて間違っている、あるいは間違っているとはいかないまでも疑問を感じる内容のものが見受けられます。
先日、交通事故に遭われた方が、(交通事故の専門家かどうかわかりませんが)法律家の方から、「あまり病院に行きすぎるな」(痛くないのに行くな、という意味だそうですが...)というアドバイスをされたということを聞いて、ちょっと驚きました。
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所詮、他人事... されど、所詮、他人事?
交通事故の被害者の方が時々仰る言葉に
「医者や保険会社の人って、交通事故の被害者って所詮、他人事ですよね」
というものがあります。
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2015年12月1日火曜日
自賠責保険の支払基準(23):後遺障害による損害-逸失利益(4):有職者(3):失業者
③ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とある
のは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
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