交通事故の加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険しか入っていなかった、というケースが少なからずあります。
任意保険(対人賠償)の加入率は、全国平均で73.4%、加入率の最低が沖縄県の52.9%、最高は大阪府の81.9%となっています。(いずれも2014年3月末)
沖縄県では、およそ2分の1の確率で加害者側が任意保険未加入ということになります。
では、加害者側が任意保険に入っていない場合(自賠責保険のみの場合)、被害者の損害はどのようになるのでしょうか。
自賠責保険は、賠償額の最低基準であり、支払いに上限があることは皆さんご承知だと思います。
幸い怪我だけで済んだとしても(後遺障害はない)、治療費が(健康保険を使っても)120万円以内で収まることは少ないのではないかと思われます。
もし加害者が任意保険に入っていなくても、交通事故のような不法行為によって損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任が生じます。
これは、自動車事故において任意保険に入っているか否かで変わるわけではありません。
そもそも(任意)保険とは、損害賠償をした者に対する補填する、というのが本来の意味です。
(その点、自賠責保険は趣旨が異なります。)
任意保険未加入の加害者に対しては、被害者としては、自賠責保険で受け取った保険金を元にして、損害賠償請求をする(請求に応じない場合には裁判を検討する)ことになります。
とはいえ、加害者側に資力がなければ、勝訴を勝ち取っても賠償を得られない、という可能性があることを知っておく必要がありますが…
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