(3) その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上
限とする。
【ポイント】
働く意思と能力を有する者には、次の3つの条件を満たす者も含まれます。
(1)配偶者がいないこと
(2)現に勤労所得がないこと(勤労所得には、金利、家賃、地代、年金等の所得は含みません。)
(3)同一世帯に家事を専業とするものがいる、又は一人で生活していること
全年齢平均給与額の年相当額を上限として、
で計算することとされています。
0 件のコメント:
コメントを投稿