交通事故被害者サポート:後遺障害・自賠責保険
交通事故のよる後遺障害の等級認定や自賠責保険の被害者請求のサポートをしている髙木泰三行政書士事務所が運営するブログです。 後遺障害認定の異議申し立てや保険金額の計算等のお手伝いをしています。
2016年3月7日月曜日
自賠責保険の支払基準(31):死亡による損害(4)-逸失利益(2):有職者(1)
① 有職者
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)
の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者について
は、それぞれに掲げる額を収入額とする。
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2016年3月5日土曜日
自賠責保険の支払基準(30):死亡による損害(3)-逸失利益(1)
2 逸失利益
(
1
)
逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
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2016年2月25日木曜日
【告知】行政書士による無料相談のご案内 2016年3月13日:枚方市
【告知】行政書士による無料相談のご案内
2016
年
3
月
13
日:枚方市
2016
年
3
月
13
日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、(大阪府)枚方市で開催されます。
交通事故に関する相談にも応じることが可能です。
・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
・ 自賠責保険の被害者請求を考えている
これらの件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。
但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。
予約等は不要です。
直接会場にお越しください。
日時:
2016
年
3
月
13
日(日曜日)
13:00
~
15:00
場所:枚方市民会館 3F
大阪府枚方市岡東町8-33
アクセス(
PDF
)
市民会館サイト
2016年1月25日月曜日
接骨院等の「治療費0円」にご注意
接骨院(整骨院、柔道整復師)のHPを拝見していると、時々「治療費は0円になります」というコメントが書かれているケースを目にします。
治療費が0円になるので安心して通院してください、ということでしょう。
なぜ「治療費が0円」になるのかというと、「自賠責で支払われるから」とのことです。
しかし、ご承知のことと思いますが、これには注意が必要です。
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2016年1月6日水曜日
後遺障害の認定は異議申し立てが当たり前!?
交通事故による受傷後、後遺症が残った場合、後遺障害の認定が得られると、これに関する慰謝料等が支払われます。
どのような症状、障害が後遺障害に該当するかについては、等級表を見て検討します。
後遺障害に該当すると思われる場合には、主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらい、後遺障害の認定を申し立てます。
後遺障害診断書を出して申立てをすれば、後遺障害としてスグに認定してくれる、と思われている方も多いのですが、実際にはそうではありません。
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2016年1月5日火曜日
「一括払いが一般的です」と言われる場面
交通事故に関する賠償の方法(保険金の支払い)について、自賠責保険について被害者請求をして、その後に任意保険からの支払いを受ける方法と、任意保険会社が自賠責について一緒に手続きを進める一括払いの方法の、大きく2種類があることはご承知のことと思います。
(但し、自賠責保険では「加害者請求」を原則としています。)
この2つの方法のうち、一括払いでは交通事故の被害者にとって不利なことが多く、自賠責保険の被害者請求をお勧めしています。
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2016年1月4日月曜日
自賠責保険の支払基準(29):死亡による損害(2)-葬儀費
1 葬儀費
(
1
)
葬儀費は、60万円とする。
(
2
)
立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。
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