2016年7月24日日曜日

自賠責保険の支払基準(34):死亡による損害(7)-逸失利益(5): 年金等の受給者

() ()にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて得られた額と、年金等から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-2)から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を差し引いた係数を乗じて得られた額とを合算して得られた額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。
① 有職者
事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。
② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、
58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
③ その他働く意思と能力を有する者
年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、
年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
() 生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から35%を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費として控除する。

2016年7月14日木曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年8月14日:枚方市

2016814日に、行政書士会枚方支部による無料相談会が、(大阪府)枚方市で開催さ
れます。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。


次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。

2016年6月15日水曜日

異議申し立ての実例 ~ 難聴が後遺障害として認められた事例(後編) : 専門家の役割とは

交通事故により難聴が発症したと考えられるケースですが、後遺障害として認定されませんでした。


後遺障害として認定されなかった理由としては、次の二点がポイントになります。
・ (一般論として)事故によって難聴が起こるのかどうか。
・ (今回の被害者の難聴について)その事故によって難聴が起こったのかどうか。


後遺障害「非該当」の認定を覆すには、これらについて立証する必要があります。

2016年6月10日金曜日

異議申し立ての実例 ~ 難聴が後遺障害として認定された事例 (前編)

後遺障害に認定について不服がある場合は、異議申し立てをすることが可能です。

しかし、単に「ココが痛いから後遺障害として認定してくれ」という主張や、「この部位に障害が乗っているから認定してくれ」という主張ではなかなか認められないのが実情です。

異議申し立てをする際には、「認定に異議を申し立てます。」という内容だけでも良いとされていますが、非該当の理由等を確認し、追加資料等で後遺症があることを立証していくことが重要となります。

2016年5月26日木曜日

自賠責保険の支払基準(33):死亡による損害(6)-逸失利益(4): 働く意思と能力を有する者

③ その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を
上限とする。

2016年5月11日水曜日

「示談」は「和解(契約)」とは違うのか? ~ 示談の際の注意点

交通事故が発生した場合、治療等も終了し損害賠償の支払い等で保険会社との間で「示談」をして終了する、という流れが一般的です。


ところで、あるところで、
「示談」と「和解」は違う、という記述を見ました。

和解とは、
当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる

と定められている契約(典型契約、有名契約)の一つです。


その記述では、概略、
・ 示談は、互いに譲歩(互譲)しなくても成立する
・ 示談には、契約のような確定効がないので、後で蒸し返すことができる
と書かれていました。

2016年5月10日火曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年6月12日:枚方市

2016612日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、(大阪府)枚方市で開催されます。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。


次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。
 ・ 後遺障害の等級認定に納得がいかない
 ・ 後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを考えている
 ・ 保険会社からの保険金の提示額が妥当か分からない
 ・ 自賠責保険の被害者請求を考えている


但し、無料相談会ですので、原則として回答は一般的なものになりますので、ご了承ください。


予約等は不要です。
直接会場にお越しください。


日時:2016612日(日曜日) 13:0015:00
場所:枚方市民会館(大阪府枚方市岡東町8-33)
アクセス(PDF

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