2016年1月4日月曜日

自賠責保険の支払基準(29):死亡による損害(2)-葬儀費

1 葬儀費
() 葬儀費は、60万円とする。
() 立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。


【ポイント】
次のような費用が葬儀費用として認められます。
 ・ 通夜、告別式などの葬儀にかかる費用
 ・ 祭壇の費用
 ・ 火葬、埋葬の費用
 ・ 初七日追善供養の費用
 ・ 石塔、墓石の費用
・ 仏壇の費用

次の費用は含まないとされています。
 ・ 墓地の費用
 ・ 永代供養の費用
 ・ 年忌供養の費用
 ・ 香典返しの費用
 ・ 引物代の費用

葬儀にかかった費用についても、領収証をきっちり残しておくことが重要です。



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