2 逸失利益
(1) 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
【ポイント】
後遺障害における逸失利益との計算の違いとして、
年間収入額又は年相当額から、本人の生活費を控除する
という点があります。
これは、死亡により、それ以後の生活費が不要になるからです。
また、労働能力喪失率も算式には出てきません。
死亡による逸失利益 =
((年間収入額・年相当額)- 生活費 )× ライプニッツ係数
計算後の端数は、1,000円以上を切り上げて、万単位とします。
年間収入額には、賞与等の臨時給与を含みます。
また、事業所得者については、その収入を得るために必要な必要経費を控除します。
なお、控除される生活費について、その立証が困難な場合には、次の割合で控除するとされています。
被扶養者がいるとき 35%
被扶養者がいないとき 50%
【告知】行政書士による無料相談会のお知らせ 2016年3月13日・枚方市で開催
交通事故による後遺障害の等級認定、自賠責請求、異議申立て等の相談にも応じます。
こちらをご覧ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿