① 有職者
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)
の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者について
は、それぞれに掲げる額を収入額とする。
【ポイント】
死亡による逸失利益 =
((年間収入額・年相当額)- 生活費 )× ライプニッツ係数
逸失利益を計算する場合における、
有職者についての年間収入額又は年相当額については、次のいずれか高い額で計算します。
・ 事故前1年間の収入額
・ 死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額
この年間収入額又は年相当額で計算するのは、
・ 事故前1年間の収入額を立証することができる、35歳以上の者
・ 退職前1年間の収入額を立証することができる、退職後1年を経過していない失業者
ということになります。
次の者については、別の基準になります。
・ 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
・ 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳未満の者
・ 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳以上の者
・ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
【告知】
行政書士による無料相談会のお知らせ
2016年3月13日・枚方市で大阪府行政書士会 枚方支部による無料相談会が開催されます。
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