① 有職者
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)
の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者について
は、それぞれに掲げる額を収入額とする。
【ポイント】
死亡による逸失利益は、
で算出しますが、
ア.35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
イ.事故前1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳未満の者
ウ.事故前1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳以上の者
エ.退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
については、「年間収入額・年齢別平均給与額年相当額」ではなく、次の額を収入額として計算します。
ア.35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
次のいずれか高い額で計算します。
事故前1年間の収入額、
全年齢平均給与額の年相当額
年齢別平均給与額の年相当額
イ.事故前1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳未満の者
次のいずれか高い額で計算します。
全年齢平均給与額の年相当額
年齢別平均給与額の年相当額
ウ.事故前1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳以上の者
次の額で計算します。
年齢別平均給与額の年相当額
エ.退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
‘読み替え’をすると、次のようになります。
エ‐1.35歳未満であって退職前1年間の収入額を立証することが可能な者
次のいずれか高い額で計算します。
退職前1年間の収入額
全年齢平均給与額の年相当額
年齢別平均給与額の年相当額
エ‐2.退職前1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳未満の者
次のいずれか高い額で計算します。
全年齢平均給与額の年相当額
年齢別平均給与額の年相当額
エ‐3.退職前1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳以上の者
次の額で計算します。
年齢別平均給与額の年相当額
メールアドレスは、ホームページでご確認ください。
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