交通事故被害者サポート:後遺障害・自賠責保険
交通事故のよる後遺障害の等級認定や自賠責保険の被害者請求のサポートをしている髙木泰三行政書士事務所が運営するブログです。 後遺障害認定の異議申し立てや保険金額の計算等のお手伝いをしています。
2015年11月17日火曜日
自賠責保険の支払基準(22):後遺障害による損害-逸失利益(3):有職者(2)
② 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高
い額。
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2015年11月13日金曜日
脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定に関する必要書類
交通事故などによる脳外傷に起因して、高次脳機能障害が残る可能性があります。
高次脳機能障害が残った場合、後遺障害の等級認定を得る必要がありますが、そのためには、
「保険金(共済金)・損害
賠償額支払請求書」、「仮渡金支払請求書」
「事故証明書」
「事故発生状況報告書」
「請求者の印鑑証明書」
などのほか、次の書類等が必要になります。
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2015年11月9日月曜日
自賠責保険の支払基準(21):後遺障害による損害-逸失利益(2):有職者(1)
(
1
)
有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
① 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の
年相当額のいずれか高い額。
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2015年11月4日水曜日
自賠責保険の支払基準(20):後遺障害による損害-逸失利益
1 逸失利益
逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表Ⅰ)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
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2015年10月30日金曜日
自賠責保険の支払基準(19):後遺障害による損害
第3 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。
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2015年10月29日木曜日
交通事故の「残念」な誤解(1) ~ 「保険会社は被害者の味方」
交通事故の案件を扱っていると、いろいろな誤解が「常識」のようにまかり通っていることに気づかされます。
そして、その間違った常識によって、損をしている(正当な権利主張ができなくなっている)ことが多くあります。
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2015年10月28日水曜日
外国人の交通事故(渉外交通事故)について(6・終) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(4):慰謝料
外国人の交通事故被害者に対する保険金支払いについて、最後に慰謝料についてまとめます。
慰謝料には、
・ 傷害に対する慰謝料(入通院慰謝料)
・ 後遺障害の慰謝料
・ 死亡慰謝料
に分けられ、それぞれ別に計算します。
例えば、交通事故後、何日か入院と通院をして治療をしたが、後遺障害が残ってしまった場合には、入通院慰謝料と後遺障害の慰謝料が支払われます。
数日の入院後、死亡したような場合も同様です。
入通院慰謝料については、日本人と特に違いはありませんが、後遺障害や死亡慰謝料については、少し違い部分もあります。
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