2015年10月28日水曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(6・終) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(4):慰謝料

外国人の交通事故被害者に対する保険金支払いについて、最後に慰謝料についてまとめます。

慰謝料には、
 ・ 傷害に対する慰謝料(入通院慰謝料)
 ・ 後遺障害の慰謝料
 ・ 死亡慰謝料
に分けられ、それぞれ別に計算します。

例えば、交通事故後、何日か入院と通院をして治療をしたが、後遺障害が残ってしまった場合には、入通院慰謝料と後遺障害の慰謝料が支払われます。

数日の入院後、死亡したような場合も同様です。

入通院慰謝料については、日本人と特に違いはありませんが、後遺障害や死亡慰謝料については、少し違い部分もあります。


(4)傷害慰謝料(入院・通院の慰謝料)
 全ての場合について、日本人の場合と同額とするとされています。


(5)後遺障害の慰謝料 
1)永住者など
日本人と全く同じように算定されます。

2)ある程度の長期滞在が見込まれる場合(就労可能な在留資格を持っている場合等)
日本人の場合を基準として、将来の在留期間、日本や本国における就労の可能性、本国の物価水準や所得水準等を考慮して計算されるのが通常です。

3)長期の滞在が見込まれていない場合
被害者が生活水準の低い国の外国人の場合には、日本人が被害者になった場合に比べて低めに算定している裁判例が多いようです。


(6)死亡慰謝料 
1)永住者など
日本人と全く同じように算定されます。

2)ある程度の長期滞在が見込まれる場合(就労可能な在留資格を持っている場合等)
日本人の場合を基準として、将来の在留期間、日本や本国における就労の可能性、本国の物価水準や所得水準等を考慮して計算されるのが通常です。



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