2015年10月30日金曜日

自賠責保険の支払基準(19):後遺障害による損害

第3 後遺障害による損害

後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。


【ポイント】
後遺障害による慰謝料や逸失利益は、後遺障害の等級により決まります。

等級は、
 別表第1 介護を要する後遺障害   2つの等級
 別表第2 (その他の)後遺障害   14の等級
に分かれており、それぞれの等級で保険金額と、労働能力喪失率が定められています。

等級の認定は、労災保険における障害の等級認定の基準に準じて行う、とありますが、どのような後遺症が後遺障害と認められるか、何級に該当するかは、労災補償の障害認定の基準に照らし合わせていって判断することとなります。

後遺障害の等級表だけでは、どの等級に該当するかは具体的には分かりません。


自賠責の手続きにおいては、後遺障害の認定を得ることが重要なポイントになります。


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