2015年12月11日金曜日

自賠責保険の支払基準(26):後遺障害による損害-慰謝料(1)

2 慰謝料等
() 後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級  1,600万円
第2級  1,163万円

② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級  1,100万円
第2級    958万円
第3級    829万円
第4級    712万円
第5級    599万円
  第6級    498万円
  第7級    409万円
  第8級    324万円
第9級    245万円
第10級   187万円 
第11級   135万円
第12級    93万円
第13級    57万円
第14級    32万円

2015年12月4日金曜日

【告知】12月13日 行政書士の無料相談会があります@枚方・大阪

1213日 行政書士の無料相談会のご案内


1213日(日)に、行政書士の無料相談会があります。

私も参加予定ですので、
交通事故による後遺障害の等級認定、自賠責請求
などの相談に応じることができます。

交通事故のお悩みの方は、ぜひこの機会にお越しください。


日時:20151213日(日曜日) 13:0015:00
場所:枚方市民会館
   大阪府枚方市岡東町8-33

アクセス(PDF



自賠責保険の支払基準(25):後遺障害による損害-逸失利益(5):その他働く意思と能力を有する者

() その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上
限とする。

自賠責保険の支払基準(24):後遺障害による損害-逸失利益(4):幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

() 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与
額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

2015年12月2日水曜日

加害者が自賠責保険にしか入っていない!(前) ~ 損害賠償は受けられない!?

交通事故の加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険しか入っていなかった、というケースが少なからずあります。

任意保険(対人賠償)の加入率は、全国平均で73.4%、加入率の最低が沖縄県の52.9%、最高は大阪府の81.9%となっています。(いずれも20143月末)

沖縄県では、およそ2分の1の確率で加害者側が任意保険未加入ということになります。

では、加害者側が任意保険に入っていない場合(自賠責保険のみの場合)、被害者の損害はどのようになるのでしょうか。

加害者が自賠責保険にしか入っていない!(後) ~ 無保険車傷害保険が使えるケース

加害者側が、自賠責保険だけで、任意保険に加入していないケースがあります。

そのような事故で、死亡又は後遺障害が残った場合に、被害者側の任意保険が、加害者側が負担すべき損害賠償額のうち自賠責保険等を超える部分について支払ってくれるのが、無保険車傷害保険です。

通院頻度について

交通事故に限らず、何かのアドバイスについて間違っている、あるいは間違っているとはいかないまでも疑問を感じる内容のものが見受けられます。

先日、交通事故に遭われた方が、(交通事故の専門家かどうかわかりませんが)法律家の方から、「あまり病院に行きすぎるな」(痛くないのに行くな、という意味だそうですが...)というアドバイスをされたということを聞いて、ちょっと驚きました。