2 慰謝料等
(1) 後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級 1,600万円
第2級 1,163万円
② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級 1,100万円
第2級 958万円
第3級 829万円
第4級 712万円
第5級 599万円
第6級 498万円
第7級 409万円
第8級 324万円
第9級 245万円
第10級 187万円
第11級 135万円
第12級 93万円
第13級 57万円
第14級 32万円
【ポイント】
「自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合」とは、
後遺障害等級表のうち、「介護を要する後遺障害」に該当する場合です。
「自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合」とは、
介護を要する後遺障害以外の後遺障害で、第1級~第14級まで定められています。
各等級に応じて、慰謝料の額が決められています。
後遺障害の慰謝料は、入通院による慰謝料とは別ですので、その点、注意が必要です。
つまり、入通院後、後遺症が残り、後遺障害の等級認定が得られると、
入通院慰謝料と、後遺障害慰謝料の両方を請求することができるということになります。
後遺障害の等級表については、こちらをご覧ください。
http://www.takagi-office.biz/jiko-toukyu.html
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