2016年1月6日水曜日

後遺障害の認定は異議申し立てが当たり前!?

交通事故による受傷後、後遺症が残った場合、後遺障害の認定が得られると、これに関する慰謝料等が支払われます。

どのような症状、障害が後遺障害に該当するかについては、等級表を見て検討します。

後遺障害に該当すると思われる場合には、主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらい、後遺障害の認定を申し立てます。

後遺障害診断書を出して申立てをすれば、後遺障害としてスグに認定してくれる、と思われている方も多いのですが、実際にはそうではありません。

2016年1月5日火曜日

「一括払いが一般的です」と言われる場面

交通事故に関する賠償の方法(保険金の支払い)について、自賠責保険について被害者請求をして、その後に任意保険からの支払いを受ける方法と、任意保険会社が自賠責について一緒に手続きを進める一括払いの方法の、大きく2種類があることはご承知のことと思います。
(但し、自賠責保険では「加害者請求」を原則としています。)

この2つの方法のうち、一括払いでは交通事故の被害者にとって不利なことが多く、自賠責保険の被害者請求をお勧めしています。

2016年1月4日月曜日

自賠責保険の支払基準(29):死亡による損害(2)-葬儀費

1 葬儀費
() 葬儀費は、60万円とする。
() 立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。

2015年12月28日月曜日

2015年12月24日木曜日

自賠責保険の支払基準(28):死亡による損害(1)

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。
後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。

2015年12月17日木曜日

自賠責保険の支払い保険額は正しいか?

少し古い資料になりますが、次の数字は何を表しているでしょう?

  平成14年度 42件  約4,400万円
  平成15年度 43件  約9,200万円
  平成16年度 25件  約5,200万円

2015年12月16日水曜日

自賠責保険の支払基準(27):後遺障害による損害-慰謝料(2):被扶養者がいる場合

() ① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。

() 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。