(2) ① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。
(3) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
【ポイント】
「被扶養者がいるとき」とは、
・ 配偶者
・ 未成年の子、
・ 65歳以上の父母
のいずれかを扶養している場合をいいます。
未成年の兄弟姉妹等を扶養している場合には、実情に応じて被扶養者がいるものとみなすとされています。
婚姻届を出していないものの、事実上婚姻と同様の関係にある者(内縁関係にある者)については、民法上の配偶者に準じて取り扱うとされています。
被扶養者がいる場合、慰謝料は次のようになります。
① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合(介護を要する後遺障害)
第1級 1,800万円
第2級 1,333万円
② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級 1,300万円
第2級 1,128万円
第3級 973万円
また、自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合(介護を要する後遺障害)には、次の額が加算されます。
第1級 500万円
第2級 205万円
後遺障害の等級表については、こちらをご覧ください。
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